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答弁本文情報

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平成二十三年三月四日受領
答弁第一〇〇号

  内閣衆質一七七第一〇〇号
  平成二十三年三月四日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出最高検察庁による取調べの一部可視化実施方針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出最高検察庁による取調べの一部可視化実施方針に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の民主党のマニフェストにおいては、「ビデオ録画等により取り調べ過程を可視化する」ことが示されていると承知しているところ、被疑者の取調べを録音・録画の方法により可視化することについては、その実現に向けて取り組むこととしており、法務省内の勉強会等において、可視化の具体的な在り方等について検討を行っているところである。

二について

 最高検察庁においては、本年二月二十三日、「録音・録画試行指針」を公表したところであり、同指針においては、「特別捜査部が取り扱う身柄事件(捜査において、被疑者を逮捕・勾留する事件をいう。)に関し、被疑者の検察官面前調書が適正な取調べにおいて作成され任意性・信用性等に疑念を生ずるものではないことを的確に明らかにし、裁判所の公正な判断に資する立証方策の在り方を検討するため、立証責任を有する検察官の判断と責任において、上記事件における被疑者の取調べの録音・録画を行うことを試行する」とされているものと承知している。
 「録音・録画試行指針」によれば、当該試行は、被疑者の身柄拘束中の取調べについて実施するものとされ、録音・録画を行う部分については、右のような試行の趣旨を踏まえ、取調べの持つ真相解明機能を損なわない範囲内で、検察官による取調べのうち相当と認められる部分を適切に選択するものとされているものと承知している。

三について

 取調べの全過程を録音・録画せず、その一部を録音・録画した場合であっても、これによって被疑者の供述状況等を客観的に明らかにすることができ、また、録音・録画を行う以前の取調べ状況も録音・録画を行った際の被疑者の供述内容や態度等に反映され、被疑者の供述調書の任意性・信用性等に関する裁判所の判断や取調べの適正の確保に資することとなるものと考えている。



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