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答弁本文情報

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平成二十三年三月十五日受領
答弁第一二二号

  内閣衆質一七七第一二二号
  平成二十三年三月十五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する質問に対する答弁書



一について

 シー・シェパードについては、我が国が南極海で実施している調査捕鯨、我が国沿岸で行われているイルカ漁業等に対し妨害行為を行っているアメリカ合衆国に本部を置く団体であり、国際捕鯨委員会からも、海上の安全を脅かす危険な行為の停止を要求されている団体であると承知している。

二について

 シー・シェパードが行っている度重なる妨害行為は、我が国が国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)に従って公海上で実施している合法的な活動に従事する我が国の船舶並びにその乗組員の生命及び財産を脅かす極めて危険な行為であり、極めて遺憾であると考えている。

三について

 平成二十二年度に南極海で実施した調査捕鯨に対する妨害対策については、内閣官房を中心に関係省庁が連携し、これまでの妨害事例を検討の上、調査捕鯨船団の自衛措置の強化に対する支援を行うとともに、シー・シェパードが所有する船舶の旗国及び寄港国の政府に対し、シー・シェパードによる不法な妨害行為を防止するための実効的な措置をとるよう働きかけを行い、また、調査捕鯨船団の船員等の安全を確保するために海上保安官が乗船するなど、政府として可能な限りの対策を講じたところである。

四及び五について

 今後の調査捕鯨については、調査捕鯨船団の乗組員から現場の状況を聴くとともに、有識者の意見も聴いた上で、総合的に検討していく考えである。

六について

 政府としては、シー・シェパードが所有する船舶の旗国及び寄港国の政府に対し、船籍の剥奪及び捜査当局による対応を含め、シー・シェパードによる不法な妨害行為を防止するための実効的な措置をとるよう、累次にわたり、働きかけを行ってきたところであり、今後とも引き続き、関係国政府に協力を求めていく考えである。

七について

 アメリカ合衆国に本部を置くシー・シェパードが行っている資金調達の方法について、政府としてお答えする立場にないが、政府としては、シー・シェパードによる不法な妨害行為を防止するための実効的な措置をとるよう、引き続き関係国政府に協力を求めていく考えである。

八について

 シー・シェパードが所有する船舶の旗国でない我が国が、公海上で行われるこれまでと同様のシー・シェパードの妨害行為を、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)の範囲内で、現場で取り締まるための法整備を、実効性がある形で行うことは困難と考えている。

九について

 今後の捕鯨の在り方については、鯨類は重要な水産資源であり、科学的根拠に基づき持続可能な利用を図るべきと考えている。



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