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答弁本文情報

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平成二十三年三月十五日受領
答弁第一二四号

  内閣衆質一七七第一二四号
  平成二十三年三月十五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出最高検察庁による取調べの一部可視化実施方針に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出最高検察庁による取調べの一部可視化実施方針に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 被疑者の取調べを録音・録画の方法により可視化することについては、その実現に向けて取り組むこととしており、法務省内の勉強会等において、録音・録画の対象とする取調べの範囲を含め、可視化の具体的な在り方等について検討を行っているところである。

三について

 検察当局が本年二月二十三日に公表した「録音・録画試行指針」によれば、検察当局においては、立証責任を有する検察官の判断と責任において、「特別捜査部が取り扱う身柄事件(捜査において、被疑者を逮捕・勾留する事件をいう。)」に関し、被疑者の身柄拘束中の取調べについて録音・録画を試行することとしたものと承知しており、検察当局においては、この試行等を通じて国民の検察に対する信頼の回復に努めるものと考えている。

四について

 取調べの全過程を録音・録画せず、その一部を録音・録画した場合であっても、被疑者に対する一連の取調べの過程の中で録音・録画するものであり、また、録音・録画を行った際に、被疑者がそれ以前の取調べ状況等について供述することもできることなどから、録音・録画を行う以前の取調べ状況も録音・録画を行った際の被疑者の供述内容や態度等に反映されるものと考えている。



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