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平成二十三年三月十五日受領
答弁第一二八号

  内閣衆質一七七第一二八号
  平成二十三年三月十五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出酪農業の現状及び乳価の適正な水準等に対する政府の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出酪農業の現状及び乳価の適正な水準等に対する政府の認識に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の答弁書(平成二十年十月三十一日内閣衆質一七〇第一四七号)一についてでお答えしたとおりである。

二について

 酪農家の経営については、平成二十一年度においては、農林水産省の「農業経営統計調査」によれば、搾乳牛通年換算一頭当たりの酪農家の所得は、配合飼料価格が低下したこと等により前年度に比べて増加している。平成二十二年度においては、猛暑の影響による生乳生産量の低下、平成二十三年一−三月期の配合飼料価格の引上げ、北海道における一部の乳製品向け生乳の乳業メーカーによる買取価格の引下げ等が酪農家の経営に影響を与えていると認識している。

三について

 平成二十三年度の乳価については、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号。以下「暫定措置法」という。)第五条に規定する指定生乳生産者団体と乳業メーカーとの間でそれぞれ交渉が進められていることは承知しているが、国は当該交渉の当事者ではないことから、その内容についてお答えすることは差し控えたい。

四について

 農林水産省の「農業経営統計調査」によれば、北海道における搾乳牛通年換算一頭当たりの牛乳生産費は、近年は配合飼料価格の高騰等を背景に増加傾向にあったが、平成二十一年度においては前年度より減少している。今後の牛乳生産費の変動を予断することはできないが、特に大きく影響を与える要素である配合飼料価格等の動向を引き続き注視していく考えである。

五について

 暫定措置法第十一条第一項に規定する補給金単価については、同条第二項の規定に基づき、生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として、同条第六項の規定に基づき、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いた上で定めることとなる。

六について

 農林水産省の「牛乳乳製品統計」によれば、平成二十二年度においては、猛暑の影響等により生乳生産量が低下し、年度当初は高水準であったバター及び脱脂粉乳の在庫量が、平成二十三年一月末には前年同月に比べてそれぞれ約三十・九パーセント、約六・八パーセントの減少となっている。平成二十三年度においては、生乳生産量について平成二十二年度の猛暑の影響が残るものと見込んでいるが、生乳の生産並びに飲用牛乳及び乳製品の消費の動向を引き続き注視していく考えである。

七について

 暫定措置法第十一条第一項に規定する農林水産大臣が定める数量については、同条第三項の規定に基づき、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情を考慮して、同条第六項の規定に基づき、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いた上で定めることとなる。



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