衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十三年五月十日受領
答弁第一四八号

  内閣衆質一七七第一四八号
  平成二十三年五月十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出教員の不祥事に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出教員の不祥事に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 教育職員に係る懲戒処分等の状況に関する調査(以下「懲戒処分等調査」という。)は、各教育委員会における教育職員の服務規律の確保に資するために文部科学省において毎年度実施しているものである。調査対象としている懲戒処分は、都道府県及び政令指定都市の教育委員会が、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)、各教育委員会が定めた懲戒処分の基準等に基づき、教育職員に対して行った全ての懲戒処分であり、その件数については、「わいせつ行為等」のほか、「交通事故」、「体罰」、「公費の不正執行又は手当等の不正受給」、「傷害、暴行等及び刑法違反」、「金銭、異性関係等の非行」等の処分事由ごとに統計をとっている。

二について

 懲戒処分等調査においては、「わいせつ行為等」に係る懲戒処分の被処分者についてのみ年齢階層別の統計をとっているところ、平成二十一年度では、二十歳代が二十六人、三十歳代が三十四人、四十歳代が四十七人、五十歳以上が三十一人となっており、四十歳代の被処分者数が最も多くなっている。被処分者が職員団体の構成員であるかについては調査していない。

四、六及び八について

 教育職員の不祥事の背景について、一部の教育委員会からは、教育職員の規範意識の欠如等があると聞いている。教育委員会においては、教育職員の不祥事を防止するため、懲戒処分の基準を策定して、これを教育職員に周知することにより非違行為の抑止を図るほか、不祥事防止に係る啓発資料を作成して教育職員に配付すること、服務規律の確保のための教育職員向けの研修を実施すること等の措置を講じているところであり、文部科学省としては、今後とも、各教育委員会において、こうした措置を講じることにより、教育職員の服務規律の確保が図られるよう、指導の徹底を図ってまいりたい。

五について

 平成二十二年度における教育職員に係る懲戒処分の状況については、文部科学省において今後調査することとしており、現時点で把握していない。

七について

 お尋ねのような私立学校を対象とした調査は実施していない。

九について

 公立学校(大学を除く。)の教員採用については、教員の任命権者である教育委員会の判断において適切に行われるべきものであるが、文部科学省としては、各教育委員会において優秀な教員が採用されるよう、教員の採用選考に当たり、人物評価を重視し、教員としての適格性を有する人材の確保に努めること等を促しているところである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.