答弁本文情報
平成二十三年五月二十四日受領答弁第一八一号
内閣衆質一七七第一八一号
平成二十三年五月二十四日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出外国人漁業の規制に関する法律の適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出外国人漁業の規制に関する法律の適用に関する質問に対する答弁書
一について
外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号。以下「法」という。)は、外国人が我が国の港その他の水域を使用して行う漁業活動の増大により我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがある事態に対処して、外国人が漁業に関してする当該水域の使用の規制について必要な措置を定めることを内容とするものである。
ロシア連邦の法令に違反して行われる水産物の漁獲及び輸出の問題については、ロシア連邦政府が自国の法令に基づく取締りを強化することが重要であるとともに、海洋生物資源の保存等の観点から、我が国としても必要な協力を行っていくことが重要であると考えている。このような考えを踏まえ、これまでロシア側との間で様々な意見及び情報の交換を行ってきている。
お尋ねの「適用強化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、その時々の情勢に即した法の適切な運用に努めているところである。
外国漁船の船長等が、外国から積み出された漁獲物等であって外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第一条に規定する書類(以下「積出証明書」という。)を添付してあるものの本邦への陸揚げ等のみを目的として当該外国漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、法第四条第一項の規定による農林水産大臣の許可を要しないこととされている。ロシア連邦の漁船については、平成十四年三月までは、貨物税関申告書とともに「ポートクリアランス」も積出証明書として取り扱ってきたが、我が国政府とロシア連邦政府との間で協議を行った上で、同年四月以降は、貨物税関申告書のみを積出証明書として取り扱うこととしているところである。
お尋ねの「活カニ等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、財務省の「貿易統計」によれば、北海道におけるロシア連邦からのかに(生きているもの、生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したものをいう。以下同じ。)の輸入量は、平成十三年が約六万二千二百トン、平成十四年が約四万千七百トン、平成十五年が約五万七千百トン、平成十六年が約六万二千五百トン、平成十七年が約六万三千七百トンとなっている。このうち、稚内市におけるロシア連邦からのかにの輸入量は、平成十三年が約二万六千百トン、平成十四年が約一万七千四百トン、平成十五年が約二万四千四百トン、平成十六年が約二万四千九百トン、平成十七年が約二万五百トンとなっている。
したがって、北海道、特に稚内市におけるロシア連邦からのかにの輸入量が激減したとの御指摘は当たらないと考えている。