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答弁本文情報

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平成二十三年六月十日受領
答弁第二一六号

  内閣衆質一七七第二一六号
  平成二十三年六月十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出非常時における空・海の救急救命室に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出非常時における空・海の救急救命室に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、平成二十三年三月十二日から同月十五日までの間に、北海道、青森県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、山口県、高知県及び福岡県に配備された合計二十機のドクターヘリのうち十六機が岩手県、宮城県及び福島県における患者搬送等のために出動するとともに、千葉県及び茨城県に配備された合計三機のドクターヘリのうち二機がそれぞれの県内における患者搬送等のために出動し、合計百四十名以上の患者の搬送等が行われたと承知している。

二について

 現在の災害医療体制は、平成七年の阪神・淡路大震災及び地下鉄サリン事件を契機として、急性期医療を必要とする負傷者への対応を中心として整備されてきたところであるが、今般の東日本大震災においては、阪神・淡路大震災と比べて、急性期医療を必要とする負傷者の数は少なかったものの、避難所等での生活が長期化する中で慢性疾患患者等に対する医療についても災害時の医療として実施する必要が生じていることから、引き続き、これらの急性期医療を必要とする負傷者及び慢性疾患患者等が必要な医療を受けられるよう、岩手県、宮城県及び福島県を支援していくとともに、今後、今般の東日本大震災を踏まえた災害医療体制の在り方について検討していくこととしている。

三について

 岩手県及び宮城県においては、現在、ドクターヘリを配備していないが、これは、それぞれの地域の実情を考慮してのものであると考えている。なお、今般の東日本大震災においては、一についてで述べたとおり、他の道府県に配備されたドクターヘリが両県における患者搬送等のために出動し、必要な救急医療が適切に提供されたものと認識している。

四について

 政府としては、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号)第三条第一項の規定に基づき、地域の実情を踏まえつつ、ドクターヘリを用いた救急医療提供体制を全国的に整備することを目標としているが、ドクターヘリの配備については、全都道府県における配備を目標としているものではなく、各都道府県がそれぞれの地域の実情を踏まえ、その必要性を判断するものである。

五について

 お尋ねの病院船の配備については、発災後速やかに被災地に航行して必要な医療を提供することが可能か、病院船を管理する組織及び費用負担についてどのように考えるか、平常時に病院船をどのように運用するか等について、慎重に検討することが必要であると考えている。

六について

 政府としては、ドクターヘリを用いた救急医療が傷病者の救命、後遺症の軽減等に対し重要な役割を果たしていると認識しており、平成二十三年度予算において、都道府県における配備計画も踏まえ、ドクターヘリの運航に対する補助を行うための経費及びドクターヘリに搭乗する医師等に対する研修の実施に係る経費を計上しているところである。今後、当該予算を適切に執行し、ドクターヘリを用いた患者搬送等を支援してまいりたいと考えており、現時点において、更なる財政措置を講ずることは考えていない。



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