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答弁本文情報

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平成二十三年六月十七日受領
答弁第二三二号

  内閣衆質一七七第二三二号
  平成二十三年六月十七日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出一票の格差に対する政府の見解に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出一票の格差に対する政府の見解に関する再質問に対する答弁書



一について

 政府としては、御指摘の「第四十五回衆議院議員総選挙により生じた一票の格差、またその原因となっている一人別枠方式」について、最高裁判所平成二十三年三月二十三日判決は、「本件選挙時において、本件区割基準規定の定める本件区割基準のうち一人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものではあるが、いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割基準規定及び本件区割規定が憲法十四条一項等の憲法の規定に違反するものということはできない」と判示しているものと認識している。

二及び三について

 御指摘の「一票の格差の是正」及び「一人別枠方式の改定」を含めた衆議院の選挙制度の在り方については、先の答弁書(平成二十三年六月七日内閣衆質一七七第二一二号)二から四までについてでお答えしたとおり、議会政治の根幹に関わる問題であることから、まずは、各党各会派において、早急に御議論いただくべき事柄と考えている。なお、これについては、現在各党各会派において御議論がなされているものと承知しており、政府としては、その御議論を踏まえ、必要に応じて適切に対応してまいりたい。

四について

 衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、現行の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)等の規定の下で内閣が衆議院の解散を決定することは否定されるものではないと考えており、衆議院が解散されたときは、憲法第五十四条の規定により、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行うこととなる。



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