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平成二十三年六月二十一日受領
答弁第二三八号

  内閣衆質一七七第二三八号
  平成二十三年六月二十一日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出住宅用火災警報器の普及に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出住宅用火災警報器の普及に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十二年十二月一日時点における住宅用火災警報器の推計普及率は、約六十三・六パーセントであり、各市町村(特別区の存する区域においては、都。以下同じ。)における設置推進の取組により、前年同日時点の約五十二・〇パーセントと比較して約十一・六パーセントポイント上昇しているが、経済的な理由により住宅用火災警報器の設置が困難な世帯や設置の義務化について知らない世帯、設置に必ずしも積極的でない世帯があること等から、総務省消防庁としては、住宅用火災警報器の設置の効果を積極的に発信するとともに、市町村が実施する各世帯に対する住宅用火災警報器の設置の呼びかけや低所得世帯を対象にした設置への補助に対する支援等を継続していく必要があると考えている。

二について

 平成二十二年十二月一日時点における住宅用火災警報器の推計普及率を都道府県ごとにお示しすると、北海道約六十六・四パーセント、青森県約七十一・二パーセント、岩手県約五十二・一パーセント、宮城県約八十二・〇パーセント、秋田県約四十九・七パーセント、山形県約四十九・四パーセント、福島県約五十四・一パーセント、茨城県約四十九・七パーセント、栃木県約六十二・八パーセント、群馬県約五十八・七パーセント、埼玉県約六十二・九パーセント、千葉県約六十四・三パーセント、東京都約七十九・二パーセント、神奈川県約六十一・四パーセント、新潟県約四十九・八パーセント、富山県約七十三・八パーセント、石川県約八十・〇パーセント、福井県約五十六・八パーセント、山梨県約四十二・五パーセント、長野県約六十五・九パーセント、岐阜県約四十七・七パーセント、静岡県約六十五・六パーセント、愛知県約七十・九パーセント、三重県約六十四・五パーセント、滋賀県約五十八・〇パーセント、京都府約七十五・六パーセント、大阪府約六十二・三パーセント、兵庫県約六十三・一パーセント、奈良県約五十五・九パーセント、和歌山県約五十九・八パーセント、鳥取県約四十・六パーセント、島根県約四十六・七パーセント、岡山県約五十・六パーセント、広島県約五十二・三パーセント、山口県約五十一・八パーセント、徳島県約五十一・五パーセント、香川県約五十・四パーセント、愛媛県約四十五・四パーセント、高知県約五十四・四パーセント、福岡県約七十三・二パーセント、佐賀県約五十三・二パーセント、長崎県約七十三・八パーセント、熊本県約五十八・二パーセント、大分県約四十七・七パーセント、宮崎県約四十六・〇パーセント、鹿児島県約五十八・三パーセント、沖縄県約四十四・四パーセントである。
 平成二十二年における一万世帯当たりの住宅火災件数を都道府県ごとにお示しすると、北海道約三・二四件、青森県約四・五〇件、岩手県約三・〇二件、宮城県約三・六五件、秋田県約三・五一件、山形県約三・一一件、福島県約三・八〇件、茨城県約三・五七件、栃木県約三・三八件、群馬県約三・四〇件、埼玉県約三・〇四件、千葉県約二・八八件、東京都約二・五二件、神奈川県約二・四九件、新潟県約三・一七件、富山県約二・二二件、石川県約二・二七件、福井県約二・八〇件、山梨県約二・九九件、長野県約三・一五件、岐阜県約二・九七件、静岡県約二・四三件、愛知県約二・六一件、三重県約二・八〇件、滋賀県約二・六五件、京都府約一・七八件、大阪府約三・二〇件、兵庫県約三・〇六件、奈良県約二・六九件、和歌山県約二・六七件、鳥取県約三・九二件、島根県約三・六二件、岡山県約三・五〇件、広島県約二・五八件、山口県約二・七六件、徳島県約三・三四件、香川県約三・六四件、愛媛県約三・六七件、高知県約三・〇二件、福岡県約三・一六件、佐賀県約三・五三件、長崎県約三・三七件、熊本県約三・六〇件、大分県約三・〇五件、宮崎県約四・〇二件、鹿児島県約四・一三件、沖縄県約二・四四件である。
 平成二十二年における十万人当たりの住宅火災による死者数(放火自殺者等を除く。以下同じ。)を都道府県ごとにお示しすると、北海道約一・〇二人、青森県約一・九七人、岩手県約〇・九八人、宮城県約〇・七二人、秋田県約一・一一人、山形県約一・二〇人、福島県約一・〇四人、茨城県約〇・八一人、栃木県約〇・九〇人、群馬県約〇・七五人、埼玉県約〇・五七人、千葉県約〇・九五人、東京都約〇・五二人、神奈川県約〇・四六人、新潟県約〇・九七人、富山県約〇・三七人、石川県約〇・七七人、福井県約〇・五〇人、山梨県約一・五一人、長野県約〇・七〇人、岐阜県約〇・九一人、静岡県約〇・七二人、愛知県約〇・七〇人、三重県約一・一九人、滋賀県約〇・五七人、京都府約〇・四六人、大阪府約〇・六三人、兵庫県約〇・六六人、奈良県約〇・九三人、和歌山県約〇・八〇人、鳥取県約〇・六八人、島根県約一・八一人、岡山県約一・四九人、広島県約〇・七〇人、山口県約一・五八人、徳島県約〇・五一人、香川県約〇・七〇人、愛媛県約一・二六人、高知県約〇・九二人、福岡県約〇・八三人、佐賀県約一・〇六人、長崎県約〇・七七人、熊本県約〇・六六人、大分県約一・五〇人、宮崎県約一・五九人、鹿児島県約一・五二人、沖縄県約〇・七二人である。
 住宅の建築構造や生活形態等の面において都道府県ごとに違いがあることから、お尋ねの「相関関係」について精緻な分析を行うことは困難であるが、全体的な傾向としては、住宅用火災警報器の普及率が高い都道府県ほど、一万世帯当たりの住宅火災の発生件数や十万人当たりの住宅火災による死者数が少なくなるものと認識している。

三について

 平成二十二年十二月一日時点において、条例の制定により住宅用火災警報器の設置の義務付けが既に実施されていた市町村における推計普及率は約七十・七パーセントであるが、義務付けが実施されていなかった市町村における推計普及率は約五十六・三パーセントである。平成二十三年六月一日までに、条例の制定により全ての市町村において住宅用火災警報器の設置の義務付けが実施されたことから、普及率が早期に百パーセントに達するよう、政府としても住宅用火災警報器の設置の推進に努力してまいりたい。

四について

 平成二十三年六月一日までに、条例の制定により全ての市町村において住宅用火災警報器の設置の義務付けが実施されたことから、政府としては、市町村や都道府県と連携して、住宅用火災警報器の設置の推進に努力してまいりたい。

五について

 政府としては、平成二十三年度予算において、「聴覚障がい者対応型住宅用火災警報器普及支援事業」として、低所得世帯の聴覚障害者に対して、火災による熱や煙を感知して光で警報を発する聴覚障害者対応型住宅用火災警報器の無償給付を行うとともに、火災発生の感知が困難な障害者に対して市区町村が住宅用火災警報器を給付する「日常生活用具給付等事業」に対する補助を行っているところである。

六について

 御指摘の「設置困難な商品」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、ガス漏れ警報器及び一酸化炭素を検知する警報器として、現在販売されている商品は、設置に際して、コンセントへの接続が必要なことから、既存住宅においてコンセントの位置が物理的な制約となることがあると承知しており、政府としては、このような制約を解消するため、電池式で長期間動作可能な低消費電力のガス検知器及び一酸化炭素を検知する機器の開発に取り組んでいる民間企業に対する支援を実施しているところである。

七について

 御指摘の住宅用火災警報器の設置の推進を始めとする防火対策については、一について及び五についてで述べた事業等を実施するほか、防火対象物における防火安全対策の徹底等、火災の発生件数及び死者数の減少のための様々な対策を行ってまいりたい。
 また、防災対策については、行政による「公助」のみならず、個々人の自覚に根ざした「自助」、身近な地域コミュニティ等による「共助」を進めることが重要と考えており、災害に対する国民の関心が実際の備えに結び付くよう、内閣府において、防災週間における防災フェアの実施や、ホームページやパンフレットの活用による防災知識の紹介等の普及啓発活動に取り組んでいるところである。



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