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答弁本文情報

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平成二十三年六月二十一日受領
答弁第二四三号

  内閣衆質一七七第二四三号
  平成二十三年六月二十一日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出東日本大震災による遺産相続放棄問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出東日本大震災による遺産相続放棄問題に関する質問に対する答弁書



一について

 東日本大震災の影響により、家庭裁判所に対し、相続の放棄若しくは限定承認の申述をし、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百十五条第一項の期間(以下「熟慮期間」という。)の伸長の請求をすることが困難な状況にある方がいるとの指摘があることは承知しているが、その詳細については、把握していない。

二及び三について

 相続人は、相続財産の調査をすることが困難な状況にあるような場合には、家庭裁判所に対し、熟慮期間の伸長の請求をすることができるところ、同請求の手続等については、政府広報として被災者に直接情報を提供する「壁新聞」、「生活支援ハンドブック」、ラジオ番組「震災情報官邸発」等において紹介を行うことや、法務省のホームページに問答集を掲載することなどにより、その周知を図ってきたところである。
 今後は、今国会において、議員立法として提案され、今月十七日に成立した東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律の内容の周知に努めてまいりたい。

四について

 民法第九百十五条第一項の規定により、相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内にしなければならないとされているが、個別の事案において相続の放棄の申述を受理するか否かについては、家庭裁判所において判断されるものであることから、政府として、お答えすることは差し控えたい。



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