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答弁本文情報

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平成二十三年七月一日受領
答弁第二六八号

  内閣衆質一七七第二六八号
  平成二十三年七月一日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員大口善徳君提出お茶における放射性物質の暫定規制値に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大口善徳君提出お茶における放射性物質の暫定規制値に関する質問に対する答弁書



一について

 厚生労働省としては、原子力安全委員会が策定した「原子力施設等の防災対策について」に掲載されている「飲食物摂取制限に関する指標」中の値(以下「指標値」という。)を、当面、食品中の放射性物質の規制値(以下「暫定規制値」という。)とし、これを上回る放射性物質が検出された食品については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条第二号に該当するものとして取り扱うこととしたものである。
 指標値は、国際放射線防護委員会の勧告、旧厚生省の「国民栄養調査」等を基に、我が国における食品摂取量等を考慮して、食品区分ごとに定められたものであり、放射性セシウムに係る食品区分中、飲用茶については、「飲料水」に該当し、また、食物として摂取される茶については、「肉・卵・魚・その他」に該当するものである。
 なお、指標値は、当該食品区分に該当する個々の食品の摂取量を考慮して定めたものではなく、当該食品区分に該当する食品全体の摂取量を考慮して定めたものである。

二について

 お尋ねについては、「放射性物質が含まれる可能性がある食品等については、人が経口摂取する際の安全性を担保することが重要であり、実際に摂取される段階において、食品衛生法に基づく暫定規制値を超えないようにすること」に留意すべきであるという原子力安全委員会の意見を参考にしつつ、荒茶の一部が飲用以外の用に供するため販売されている実態を踏まえ、荒茶についても暫定規制値を適用すべきであると判断したものである。

三及び六について

 現在の暫定規制値の考え方については、一についてで述べたとおりであるが、厚生労働省としては、現在、食品安全委員会において食品中の放射性物質に係る食品健康影響評価が行われているところであり、今後、当該評価結果も踏まえ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴きつつ、速やかに暫定規制値の再検討を進めていくこととしているが、現時点において、そのスケジュールをお示しすることは困難である。

四及び五について

 政府としては、御指摘の政府等による出荷制限指示等に係る損害及び「風評被害」については、「東京電力(株)福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第一次指針」(平成二十三年四月二十八日原子力損害賠償紛争審査会決定)及び「東京電力(株)福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第二次指針」(平成二十三年五月三十一日原子力損害賠償紛争審査会決定)に基づき、適切に賠償されるものと考えている。また、両指針において損害賠償の対象とされていない損害のうち原子力損害に該当し得るものの範囲については、今後、原子力損害賠償紛争審査会において検討されるものと承知しており、政府としても、当該検討に資するよう、同審査会に対し、必要な情報提供等を行ってまいりたい。
 さらに、今後の茶の生産が適切に行われるよう、茶園における放射性セシウムの汚染メカニズムの解明のための研究を実施し、その結果を踏まえ、放射性セシウム濃度を低減させるための技術を確立するとともに、当該技術の導入を促進するため、技術指導等の支援を実施することとしている。



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