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答弁本文情報

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平成二十三年七月五日受領
答弁第二七四号

  内閣衆質一七七第二七四号
  平成二十三年七月五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員山内康一君提出埋蔵電力に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山内康一君提出埋蔵電力に関する質問に対する答弁書



一について

 一般電気事業者の発表等によれば、昨年夏の各一般電気事業者の供給区域における最大電力及び卸電気事業者等からの受電を含む供給力は、それぞれ、北海道電力株式会社(以下「北海道電力」という。)においては五百六万キロワット及び六百七十五万キロワット、東北電力株式会社(以下「東北電力」という。)においては千五百五十七万キロワット及び千六百五十八万キロワット、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)においては五千九百九十九万キロワット及び六千三百八十七万キロワット、中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)においては二千七百九万キロワット及び三千百三十二万キロワット、北陸電力株式会社(以下「北陸電力」という。)においては五百七十三万キロワット及び六百四十四万キロワット、関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)においては三千九十五万キロワット及び三千四百十九万キロワット、中国電力株式会社(以下「中国電力」という。)においては千二百一万キロワット及び千三百七十一万キロワット、四国電力株式会社(以下「四国電力」という。)においては五百九十七万キロワット及び六百九十一万キロワット、九州電力株式会社(以下「九州電力」という。)においては千七百五十万キロワット及び千九百四万キロワット、沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)においては百四十八万キロワット及び二百七万キロワットであった。また、一般電気事業者においては、本年夏の各一般電気事業者の供給区域における最大電力及び卸電気事業者等からの受電を含む供給力は、北海道電力においては五百六万キロワット及び五百四十九万キロワット、東北電力においては千四百八十万キロワット及び千三百七十万キロワット、東京電力においては六千万キロワット及び五千四百二十万キロワット、中部電力においては二千七百九万キロワット及び二千七百九十七万キロワット、北陸電力においては五百七十三万キロワット及び五百六十四万キロワット、関西電力においては三千百三十八万キロワット及び三千四十九万キロワット、中国電力においては千二百一万キロワット及び千三百十三万キロワット、四国電力においては五百九十七万キロワット及び五百八十七万キロワット、九州電力においては千七百五十万キロワット及び千七百七十八万キロワット、沖縄電力においては百四十八万キロワット及び二百二十一万キロワットと見込んでいるものと承知している。

二から四までについて

 電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)第二条の規定に基づく報告によれば、昨年夏における特定電気事業者の最大出力は、東京電力の供給区域において二十七万九千キロワット、中部電力の供給区域において三千キロワット、四国電力の供給区域において千キロワット、昨年夏における特定規模電気事業者の最大出力は、北海道電力の供給区域において二十六万八千キロワット、東北電力の供給区域において二千キロワット、東京電力の供給区域において三万千キロワット、関西電力の供給区域において百十三万六千キロワット、四国電力の供給区域において五十二万キロワット、九州電力の供給区域において三千キロワット、昨年夏における出力千キロワット以上の自家用電気工作物を設置する者の最大出力は、北海道電力の供給区域において二百三十七万二千キロワット、東北電力の供給区域において七百四十九万八千キロワット、東京電力の供給区域において千六百三十九万四千キロワット、中部電力の供給区域において五百二十五万三千キロワット、北陸電力の供給区域において六十七万九千キロワット、関西電力の供給区域において六百六十九万四千キロワット、中国電力の供給区域において七百三十五万二千キロワット、四国電力の供給区域において二百十九万千キロワット、九州電力の供給区域において五百五十三万三千キロワット、沖縄電力の供給区域において十一万キロワットであり、ここ数年の推移を踏まえれば、本年夏の電力需要のピーク時における最大出力は、同程度と見込まれる。なお、御指摘の「自家消費する電力の規模」について報告を受けていないことから、御指摘の「埋蔵電力」については、把握していない。

五、六及び八について

 御指摘の「埋蔵電力」の全てを活用することは、自家用電気工作物の系統への連系、燃料調達コスト、短期間での燃料調達先の確保等の課題があり、容易ではないと考えているが、政府としては、自家用電気工作物を設置する者に対して出力増強の要請や燃料費補助等の支援を行ってきたところであり、引き続き、自家用電気工作物を設置する者等の供給力を最大限活用できるよう努めてまいりたい。

七の1について

 一般的に、停電は、一般電気事業者の送電設備等(以下単に「送電設備等」という。)に地絡等の異常が生じた場合、当該送電設備等の被害が拡大するのを防ぐため、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号。以下「技術基準省令」という。)第十四条及び第十五条において定めるところにより、当該送電設備等に係る電路を遮断することで発生する。このため、停電発生時には、自家発電設備からの電力供給についても、同様に、当該送電設備等の被害が拡大するのを防ぐため、遮断される。

七の2について

 電気設備が正常な状態で、一般電気事業者の発電設備からの電気の供給を遮断している場合において、技術基準省令第二十条の規定に基づく火災、感電等のおそれのない安全な送電が可能な状態であり、かつ、電圧及び周波数が一定程度維持される場合には、自家発電設備から一般電気事業者の送電網に電気を供給することは妨げない。



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