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答弁本文情報

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平成二十三年七月十九日受領
答弁第三〇七号

  内閣衆質一七七第三〇七号
  平成二十三年七月十九日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出生活保護と不正受給の問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出生活保護と不正受給の問題に関する再質問に対する答弁書



一の(1)について

 現下の厳しい経済状況や雇用情勢の中で、公共職業安定所や福祉事務所等による就労支援策を通じて就労し、又は所得が増加した生活保護受給者のうち、生活保護を廃止した者の割合は、二割程度にとどまっており、より一層、生活保護受給者に対する就労支援に努める必要があると考える。

一の(2)について

 お尋ねの国の責任については、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第一条において、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することが規定されている。

一の(3)について

 厚生労働省としては、高齢の生活保護受給者の自立を助長するためには、その健康状態や能力に応じた支援を行う必要があると考えており、高齢の生活保護受給者の健康管理を行うための取組や高齢の生活保護受給者がボランティア活動に参加することを支援するための取組等を行う地方自治体に対し、財政支援を行っているところである。

二の(1)について

 厚生労働省の調査によると、お尋ねの新たな申請件数及び受給開始世帯数は、平成二十三年五月末現在、北海道が三十七件及び二十六世帯、青森県が十三件及び十一世帯、岩手県が四十九件及び二十九世帯、宮城県が百十九件及び九十一世帯、秋田県が四件及び三世帯、山形県が八件及び六世帯、福島県が七十一件及び三十三世帯、茨城県が七十六件及び六十七世帯、栃木県が十一件及び七世帯、群馬県が四十件及び二十七世帯、埼玉県が九十件及び四十一世帯、千葉県が四十六件及び三十八世帯、東京都が百一件及び五十二世帯、神奈川県が七十二件及び六十七世帯、新潟県が四十八件及び四十一世帯、石川県が三件及び二世帯、山梨県が二十八件及び二十八世帯、長野県が十七件及び十六世帯、岐阜県が一件及び一世帯、静岡県が七件及び五世帯、愛知県が二十二件及び二十二世帯、三重県が二件及び二世帯、滋賀県が二件及び一世帯、京都府が十八件及び十七世帯、大阪府が十八件及び十八世帯、兵庫県が七件及び六世帯、奈良県が三件及び三世帯、和歌山県が二件及び二世帯、島根県が一件及び一世帯、岡山県が七件及び三世帯、広島県が十件及び六世帯、香川県が一件及び一世帯、愛媛県が五件及び五世帯、高知県が三件及び二世帯、福岡県が九件及び六世帯、長崎県が四件及び三世帯、熊本県が四件及び四世帯、大分県が一件及び一世帯、宮崎県が一件及び一世帯、鹿児島県が三件及び三世帯、沖縄県が八件及び四世帯である。
 なお、同年三月及び四月の新たな申請件数及び受給開始世帯数については、宮城県気仙沼保健福祉事務所、石巻市社会福祉事務所、塩竃市社会福祉事務所及び大崎市社会福祉事務所に係るものは把握できていない。

二の(2)について

 厚生労働省としては、被災者の生活再建を支援するため、「「日本はひとつ」しごとプロジェクト」に基づき、復旧事業の推進、雇用創出基金の拡充、ハローワークによる就職支援の強化、雇用保険の延長給付の拡充、未払賃金の立替払の迅速な実施等に取り組んでいるところである。また、都道府県において、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金の支給を行うとともに、市町村において、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)に基づく災害援護資金の貸付けを行っているほか、都道府県社会福祉協議会において、被災した低所得世帯に対して生活福祉資金の貸付けを行っているところであり、国においては、このような都道府県等の取組に対し、財政支援を行っているところである。
 今後とも、このような施策を推進することにより、被災者の生活再建を支援してまいりたい。

二の(3)について

 御指摘のような事例があることは承知しているが、その具体的な件数については把握していない。

二の(4)及び(5)について

 厚生労働省としては、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十六年四月一日付け厚生省発社第百二十三号厚生事務次官通知。以下「実施要領」という。)等において、災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金、保険金又は見舞金のうち生活保護受給世帯の自立更生のために当てられる額については、当該額が自立更生のために当てられることを確保するため、必要に応じ、当該生活保護受給世帯に自立更生計画の作成を求めた上で、収入として認定しないこととしているところである。
 御指摘の災害義援金及び仮払補償金(以下「義援金等」という。)についても、実施要領等に基づき同様の取扱いとしているが、自立更生計画の作成が過大な負担とならないよう、同計画を簡略化して作成することを認めることとし、地方自治体にその旨を通知したところである。
 厚生労働省において、都道府県等からの情報等を基に、義援金等の支給を受けた生活保護受給世帯について生活保護の停止又は廃止の決定をした地方自治体の調査を行ったところ、一部の地方自治体において不適切な取扱いが行われていたため、適切な取扱いを行うよう指導したところである。
 今後とも、実施要領等に基づき適切に生活保護が実施されるよう、地方自治体を指導してまいりたい。



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