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平成二十三年七月二十九日受領
答弁第三三八号

  内閣衆質一七七第三三八号
  平成二十三年七月二十九日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出路線高速バス及びツアーバスに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出路線高速バス及びツアーバスに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「路線高速バス及びツアーバスに関する全国の利用実態調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省の「バス事業のあり方検討会」が平成二十三年六月十四日に取りまとめた「「バス事業のあり方検討会」中間報告」(以下「中間報告」という。)によると、高速乗合バス(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者が運行するいわゆる高速バスをいう。以下同じ。)については、平成二十年度の利用者数は約一億一千万人であり、高速ツアーバス(旅行業者が造成・販売する高速道路を経由する二地点間の移動を目的とする募集型企画旅行の実施のために貸し切られて運行される貸切バスをいう。以下同じ。)については、平成二十二年の利用者数は六百万人に達したとされているところである。

二について

 お尋ねについては、国土交通省においては、平成十九年四月二十七日付けで社団法人日本バス協会(現在は、公益社団法人日本バス協会。以下「日本バス協会」という。)に対し、また、同年五月二十二日付けで社団法人日本旅行業協会(現在は、一般社団法人日本旅行業協会。以下「日本旅行業協会」という。)及び社団法人全国旅行業協会(以下「全国旅行業協会」という。)に対し、ツアーバス等の長距離運行を伴う貸切バスの安全確保等を求める文書をそれぞれ発出しており、また、同年十月に公表した「貸切バスに関する安全等対策検討会報告」を踏まえ、同年十二月十四日付けで、日本バス協会、日本旅行業協会及び全国旅行業協会に対し、貸切バスにおける交替運転者の座席の確保等の安全確保の徹底を求める文書を発出している。
 さらに、日本旅行業協会、全国旅行業協会及び日本バス協会の三者において、同報告を踏まえ、法令等を遵守し、安全で快適なサービスを旅客に提供することを目的として、平成二十三年六月十日に「安全運行パートナーシップ・ガイドライン」を策定したものと承知している。

三について

 御指摘の「擬似的な路線バス事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二についてでお答えした文書等は、道路運送法の解釈や運用方針を示すものであり、国土交通省としては、当該解釈等により運用される同法に違反する貸切バス事業者に対しては、必要に応じ、同法に基づく行政処分等を行うこととしており、御指摘は当たらないものと考えている。

四について

 御指摘の指針における運転者の一日当たりの乗務距離の上限は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第二十一条第一項の規定に基づき定められた「事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成十三年国土交通省告示第千六百七十五号)における運転者の一日当たりの運転時間の上限を遵守するための目安であって、お尋ねの「実施状況」については、把握していない。

五について

 御指摘の路線の廃止等については、各一般乗合旅客自動車運送事業者が、各路線の収支状況等を踏まえ、実施しているものと認識している。

六及び七について

 国土交通省としては、同省の「バス事業のあり方検討会」において、同省、バス業界、旅行業界等の関係者が、魅力ある高速バスサービスの実現等について検討を進めており、中間報告においては、高速乗合バスに係る規制を緩和し、高速ツアーバスを主催する旅行業者が高速乗合バス事業者への円滑かつ着実な移行を実現できるよう、必要な措置を検討することが必要であること等を示したところである。引き続き、同検討会において、御指摘の点も含め、検討を行ってまいりたい。



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