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答弁本文情報

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平成二十三年八月二日受領
答弁第三四八号

  内閣衆質一七七第三四八号
  平成二十三年八月二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出液状化被害に対する国の支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出液状化被害に対する国の支援に関する質問に対する答弁書



一について

 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の額については、被災した世帯の自立した生活の再建を側面的に支援するという考え方の下、妥当な範囲であるものとして設定しているものである。

二について

 支援金は、被災した地方公共団体のみでは対応が困難な一定の規模以上の被害が発生した場合に、都道府県の相互扶助及び国による財政援助により被災した世帯の生活の再建を支援するものであり、お尋ねのような場合については、被災した地方公共団体による支援が期待されるところである。

三及び四について

 東日本大震災による液状化被害については、支援金の支給の対象となる被災世帯の要件である住家の被害の認定に関して本年五月に被害の実態に即した運用の見直しを行ったところであり、また、関係学会とも連携しながら、被害の特性の把握や液状化発生メカニズムの確認、解析等を行い、各種の公共施設等に共通する技術的事項についての調査分析を進めているところである。お尋ねの点については、被災地域の要望等を踏まえつつ、必要な措置の具体的内容について検討してまいりたい。



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