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答弁本文情報

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平成二十三年八月五日受領
答弁第三五六号

  内閣衆質一七七第三五六号
  平成二十三年八月五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員稲田朋美君提出原子力発電所の安全基準に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員稲田朋美君提出原子力発電所の安全基準に関する再質問に対する答弁書



一について

 経済産業大臣が、平成二十三年六月七日に発出した「平成二十三年福島第一原子力発電所事故を踏まえた他の原子力発電所におけるシビアアクシデントへの対応に関する措置の実施について(指示)」に示されている「シビアアクシデント」が御指摘の各原子力発電所において発生した場合に想定される周辺への具体的な被害や影響についての評価は行っていない。

二について

 高速増殖原型炉「もんじゅ」(以下「もんじゅ」という。)については、発生頻度は極めて低いが結果は重大である事象として、一次主冷却系配管の大きな破損によるナトリウム漏えい等を想定し、その対応措置について評価を行った結果、原子炉格納容器の内圧や温度の上昇を抑え、外部への放射性物質の放散を適切に抑制するための十分な対応措置をとっていることが認められ、設置が許可されている。なお、現段階においては、これ以上の技術的には起こるとは考えられない事象の評価は行われていない。

三、四及び八について

 我が国の原子力発電所については、稼働中の発電所は現行法令下で適法に運転が行われており、定期検査中の発電所についても現行法令にのっとり安全性の確認が行われている。さらに、これら発電所については、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故を受け、緊急安全対策等の実施について経済産業省原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)による確認がなされており、従来以上に慎重に安全性の確認が行われている。他方、定期検査後の原子力発電所の運転再開に関しては、保安院による安全性の確認について、理解を示す声もある一方で、疑問を呈する声も多く、国民・住民に十分な理解が得られているとは言い難い状況にある。こうした状況を踏まえ、政府において、原子力発電所の更なる安全性の向上と、安全性についての国民・住民の安心と信頼の確保のため、欧州諸国で導入されたストレステストを参考に、新たな手続やルールに基づく安全評価(以下「総合的安全評価」という。)を実施するものである。

五について

 総合的安全評価については、内閣府原子力安全委員会(以下「原子力安全委員会」という。)による確認の下、保安院において、評価の手法や評価の実施計画を作成し、これに沿って、事業者が評価を行うとともに、その結果について、保安院が確認し、さらに、原子力安全委員会がその妥当性を確認することとなる。その上で、内閣総理大臣、内閣官房長官、経済産業大臣及び原発事故の収束及び再発防止担当大臣は、原子力発電所の安全性について、国民・住民の安心と信頼の確保がなされたかどうかを見極め、運転再開の可否を判断することとなる。

六について

 もんじゅの安全性に関する判断は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)等に基づき経済産業大臣が行うこととされている。

七について

 もんじゅについても、他の原子力発電所と同様に、定期検査を経て起動準備が整った段階で、総合的安全評価の一次評価を行うこととなる。また、総合的安全評価については、設計上の想定を超える外部事象に対する頑健性に関して、それぞれの発電所の設計や設備の状況等に即して、総合的な評価を行うことを求めており、もんじゅについても、その設計や設備の状況等に即した評価が行われる。

九について

 総合的安全評価においては、高経年化による影響も含めて総合的に評価することを求めている。

一〇及び一一について

 中部電力株式会社浜岡原子力発電所についてのみ全号機の運転を停止すべきと判断した理由は、先の答弁書(平成二十三年七月十二日内閣衆質一七七第二九五号)十についてでお答えしたとおりであり、もんじゅについては、そのような事情は認められない。



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