答弁本文情報
平成二十三年八月三十日受領答弁第四一〇号
内閣衆質一七七第四一〇号
平成二十三年八月三十日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員松木けんこう君提出株式会社整理回収機構の債権回収に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松木けんこう君提出株式会社整理回収機構の債権回収に関する質問に対する答弁書
一について
金融庁においては、平成二十三年七月十四日に「主要行等向けの総合的な監督指針」(以下「監督指針」という。)を改正し、「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立等」について新たに盛り込んだところである。監督指針の規定は、株式会社整理回収機構(以下「機構」という。)の監督に当たっても準用することとしており、金融庁においては、これにより、機構の適切な監督に努めているところである。また、金融庁においては、監督指針の改正とは別に、従前より、機構に対して、債務者等の顧客保護について指導してきており、機構においては、連帯保証人に対しては、経営への関与の度合い等に配慮して対応することとしているものと承知している。
お尋ねについては、政府として把握していない。
機構によると、機構が債務者に対して破産手続開始の申立てをした件数及び同件数を全体の債務者数で除した値は、平成十八年度は八件及び約〇・〇一一パーセント、平成十九年度は六件及び約〇・〇一〇パーセント、平成二十年度は一件及び約〇・〇〇二パーセント、平成二十一年度は五件及び約〇・〇一一パーセント、平成二十二年度は二件及び約〇・〇〇六パーセントであるとのことである。
機構によると、機構が連帯保証人に対して破産手続開始の申立てをした件数は、平成十八年度は三件、平成十九年度は三件、平成二十年度は五件、平成二十一年度は二件、平成二十二年度は零件であるが、全体の連帯保証人数を把握していないことから、お尋ねの割合については算出できないとのことである。
機構は、連帯保証人に対して、破産原因があれば全て破産手続開始の申立てをしているわけではなく、連帯保証人から債権の回収を行う際は、まずは交渉による解決を図ることとしており、連帯保証人による不正、財産の隠蔽等が行われるおそれがあるなど、機構と連帯保証人との間では解決が困難である場合等には、手続の公平性及び透明性を確保し、貸付債権等について最大限の回収を図るため、破産手続開始の申立てを行うことがあるものと承知している。
破産法(平成十六年法律第七十五号)第三十条第一項第二号の規定は、例えば、債務者への嫌がらせや申立ての取下げを交渉材料として自らの債権回収を有利に進めるなどの目的で債権者が破産手続開始の申立てをした場合等を想定したものと解している。