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答弁本文情報

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平成二十三年八月三十日受領
答弁第四一一号

  内閣衆質一七七第四一一号
  平成二十三年八月三十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員松木けんこう君提出上場企業の倒産処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松木けんこう君提出上場企業の倒産処理に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「会社財産の流出行為」の意味するところが必ずしも明らかでないので、一概にお答えすることはできないが、一般論として申し上げると、破産手続、民事再生手続及び会社更生手続(以下「倒産手続」という。)においては、否認権を行使することによって、破産管財人は破産財団を、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)上の管財人は再生債務者財産を、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)上の管財人は更生会社財産を、それぞれ原状に復させることができる場合がある。また、破産管財人、民事再生法上の管財人及び会社更生法上の管財人(以下「破産管財人等」という。)は、取締役、監査役、執行役等(以下「取締役等」という。)に対し、会社法(平成十七年法律第八十六号)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)により損害賠償請求をすることができる場合がある。
 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えたい。

二及び三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないので、一概にお答えすることはできないが、一般論として申し上げると、倒産手続においては、破産管財人等が否認権等を適切に行使しない場合には、利害関係人は、裁判所に対し、破産管財人等に対する監督権の行使を促し、又は、破産管財人等の解任を申し立てることができる。仮に、手続が終了した後に財産が発見された場合には、破産手続においては追加配当、民事再生手続においては再生計画の取消しなどが行われる可能性がある。

四について

 お尋ねの点については、様々な場面が想定され得るので、一概にお答えすることはできないが、一般論として申し上げると、取締役等の民事責任は、倒産手続が終了しても直ちに消滅するものではなく、株式会社が存続する限り、会社法により、一定の株主は、株式会社に対し、取締役等の責任を追及する訴えの提起を請求することができ、株式会社が、その請求の日から六十日以内に訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、自ら取締役等の責任を追及する訴えを提起することができる。また、取締役等は、会社法により、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があった場合や、計算書類等に虚偽の記載をした場合等には、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合がある。
 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論として申し上げると、行為者の刑事責任は、倒産手続が終了しても消滅するものではないものと承知している。また、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)によれば、犯罪により害を被った者は、告訴をすることができ、何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができるところ、告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならないとされている。

五について

 お尋ねの点については、様々な場面が想定され得るので、一概にお答えすることはできないが、一般論として申し上げると、株式会社の取締役等は、会社法又は民法により、株式会社又は第三者に対して損害賠償責任を負う場合がある。また、虚偽の記載がある有価証券報告書等の提出会社の取締役等は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)により、その提出会社が発行者である有価証券を取得した者に対して損害賠償責任を負う場合がある。
 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えたい。

六の1について

 不動産の任意売却においても、評価額の適正が求められるものと認識している。評価額の適正を担保する方法としては、不動産の鑑定評価による方法のほか、公示価格、路線価、固定資産税評価額等から総合的に評価する方法があるものと承知している。

六の2及び3について

 お尋ねの点については、その趣旨が必ずしも明らかでないので、一概にお答えすることはできないが、一般論として申し上げると、倒産手続においては、破産管財人は破産財団に、民事再生法上の管財人は再生債務者に、会社更生法上の管財人は更生会社に、それぞれ属する一切の財産につき、手続開始の時における価額を評定した上、その評定に基づいて財産目録等を作成し、裁判所に提出しなければならないとされている。
 財産目録等を作成した破産管財人等は、破産法、民事再生法又は会社更生法に規定する善良な管理者としての注意義務に違反した場合には、損害賠償責任を負うことがある。

七の1について

 お尋ねの点については、様々な場面が想定され得るので、一概にお答えすることはできないが、一般論として申し上げると、親会社や親会社の取締役等は、子会社の債権者や株主に対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負う場合がある。

七の2について

 倒産手続においては、事件の公正な処理が求められるものと認識している。お尋ねの点については、様々な場面が想定され得るので、一概にお答えすることはできない。



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