答弁本文情報
平成二十三年八月三十日受領答弁第四一三号
内閣衆質一七七第四一三号
平成二十三年八月三十日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員河井克行君提出江田五月法務大臣の死刑執行命令書への署名拒否に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員河井克行君提出江田五月法務大臣の死刑執行命令書への署名拒否に関する質問に対する答弁書
一について
死刑執行後に執行の事実及び執行を受けた者の人数を公表することとした平成十年十一月以降、その在任中に死刑の執行がなされていない法務大臣の人数は、江田法務大臣を含め五名である。なお、法務大臣のどのような発言が「自らの考えを表明した」ことに該当するかについては、一概に判断することができないことから、「近年の事例をひもといて説明」することは困難である。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百七十五条第二項本文においては、死刑執行命令は判決確定の日から六月以内にしなければならない旨が規定されているが、これは、一般に、訓示規定であると解されており、死刑という人の生命を絶つ極めて重大な刑罰の執行に関することであるため、その執行に慎重を期し、六月以内に死刑執行命令がなされなくても、違法となるものとは考えておらず、「閣僚としての職務怠慢にあたる」及び「日本国憲法第七十三条・・・に違反している」との御指摘は当たらないものと考えている。