答弁本文情報
平成二十三年九月二日受領答弁第四二〇号
内閣衆質一七七第四二〇号
平成二十三年九月二日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出海洋資源生物の保存に対する政府の見解等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出海洋資源生物の保存に対する政府の見解等に関する第三回質問に対する答弁書
一について
先の答弁書(平成二十三年七月五日内閣衆質一七七第二七五号)一及び三については、ロシア連邦政府が貨物税関申告書の発給リストを我が国に通報するシステム(以下「通報システム」という。)に基づいて貨物税関申告書の真偽を確認する具体的な方法をお答えすることは差し控えたい旨を答弁したものであり、通報システムを構築することを説明した御指摘の答弁及びプレスリリースと矛盾するものではない。
法律の運用は、当該法律の規定に従い、適切に行っていく必要があると考えており、農林水産省としては、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)を含む所管法律の適切な運用に努めているところである。
一方、ロシア連邦政府の貨物税関申告書の真偽を確認する具体的な方法を明らかにすることは、同申告書の確認事務の遂行に支障が生じるおそれがあり、また、ロシア連邦政府との信頼関係を損なうおそれもあると考えている。