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答弁本文情報

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平成二十三年九月六日受領
答弁第四三四号

  内閣衆質一七七第四三四号
  平成二十三年九月六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員高市早苗君提出原子力発電所事故による牛乳・乳製品販売事業者への影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高市早苗君提出原子力発電所事故による牛乳・乳製品販売事業者への影響に関する質問に対する答弁書



一の@及びAについて

 お尋ねの「牛乳・乳製品販売事業者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省において、関係団体を通じて確認を行ったところ、牛乳小売業者のうち、電気使用制限措置(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十七条の規定に基づく電気の使用制限の措置をいう。以下同じ。)の対象となる電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二条第一項に規定する五百キロワット以上の受電電力の容量をもって一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気を使用する者に該当する者の存在は確認できなかった。

一のBについて

 東京電力株式会社及び東北電力株式会社の供給区域において講じている電気使用制限措置について、本年九月五日から、東日本大震災等の被災地に所在する者への適用を除外した。また、東京電力株式会社の供給区域において講じている電気使用制限措置について、同年九月二十二日までとしていた期間を同年九月九日までに短縮しており、状況に応じ見直しを行ってきているところである。

二の@について

 牛乳の放射性物質に関する検査は、関係地方公共団体が「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(平成二十三年四月四日原子力災害対策本部策定)に基づき検査計画を策定し、生乳を合乳する段階等で実施している。これまで、生乳から暫定規制値(原子力安全委員会が策定した「原子力施設等の防災対策について」に掲載されている「飲食物摂取制限に関する指標」中の値であって、当面、食品中の放射性物質の規制値とされ、これを上回る放射性物質が検出された食品については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条第二号に該当するものとして取り扱うこととされているものをいう。)を超過する放射性物質が検出された場合には、当該生乳を原料とする牛乳の流通先の調査、販売の禁止等を措置するよう都道府県等に対し要請してきているほか、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第三項の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示により、当該生乳が産出された地域における出荷を差し控えるよう関係県知事に対し要請してきていることから、市場に流通している牛乳については安全性が確保されているものと考えている。

二のA及びBについて

 お尋ねの「実態調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の発生に伴う牛乳及び乳製品に関する風評被害(以下単に「風評被害」という。)については、農林水産省等の協力の下に、原子力損害賠償紛争審査会専門委員が調査を行い、風評被害の事例を報告している。

二のC及びDについて

 お尋ねについては、把握していない。

二のE及びFについて

 生乳の放射性物質に関する検査を適切に実施するとともに、国民に対して、その実施方法、結果等について正確な情報を迅速に提供し、風評被害の防止を図っているところである。



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