答弁本文情報
平成二十三年九月二十七日受領答弁第八号
内閣衆質一七八第八号
平成二十三年九月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員渡辺喜美君提出原子力発電所事故の賠償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員渡辺喜美君提出原子力発電所事故の賠償に関する質問に対する答弁書
一について
原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)は、原子力損害の賠償の適切かつ迅速な実施等を目的としており、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)の株主の保護を目的としたものではなく、仮定の御質問にお答えすることは差し控えたい。
企業が債務超過になった場合に、当該企業の取引銀行が「債権カットを求められることになる」かについては、個々の状況により異なるものであることから、一概にお答えすることは困難である。
機構法附則第三条第二項は、「この法律の施行前に生じた原子力損害に関し資金援助を機構に申し込む原子力事業者は、その経営の合理化及び経営責任の明確化を徹底して行うとともに、当該原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施のため、当該原子力事業者の株主その他の利害関係者に対し、必要な協力を求めなければならない」と規定しており、株主その他の利害関係者に対し、具体的にどのように協力を求めるかについては、当該原子力事業者において適切に判断すべきものと考えている。