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答弁本文情報

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平成二十三年九月二十七日受領
答弁第二八号

  内閣衆質一七八第二八号
  平成二十三年九月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出取調べの全過程可視化に対する野田佳彦内閣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出取調べの全過程可視化に対する野田佳彦内閣の見解に関する質問に対する答弁書



一について

 法務省においては、本年八月八日、被疑者取調べを録音・録画の方法により可視化することについて、法務省の政務三役を中心とする勉強会における検討の成果を取りまとめ、公表したところであり、この取りまとめは、先の答弁書(平成二十三年八月十九日内閣衆質一七七第三八八号)一及び二についてで述べたとおり、被疑者取調べの可視化の実現に向けた取組として大きな意義があるものと考えている。

二について

 法務省が本年八月八日に公表した「被疑者取調べの録音・録画に関する法務省勉強会取りまとめ」においては、「一般的には、取調べの一部の録音・録画であっても、自分の言葉で事件について話しているか、取調官からの指摘を肯認するのみであるのかなど、録音・録画時の被疑者の言動、態度等を映像及び音声で確認することにより、それ以前の取調べ状況も自ずと明らかになるといえる。現在検察において実施又は試行している取調べの録音・録画では、録音・録画について特段の手順の定まっていない過去の事例とは異なり、録音・録画に係る取調べにおいて、被疑者が供述を尽くしていないのに一方的に取調べを終了することのないようにするとともに、当該取調べの最後に改めて被疑者に取調べの状況等について自由に供述する機会を与えることとしているところである。現に、今般の調査結果を見る限り、具体的な事件において、指摘されているような取調べの一部の録音・録画の問題性が確認されたなどの状況は認められなかった。」とされ、取調べの全過程を録音・録画せず、その一部を録音・録画した場合であっても、被疑者の供述調書の任意性・信用性等に関する裁判所の判断や取調べの適正の確保に一定の効果を有するものとされているところである。

三及び四について

 お尋ねについては、国家公安委員会委員長の研究会において、治安水準の維持という観点も踏まえて、取調べの高度化と可視化、捜査手法の高度化等について幅広く検討することとしており、諸外国の取調べ、捜査手法等について調査を行うとともに、我が国の取調べの機能等について順次検討を進めているところである。



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