衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十三年九月三十日受領
答弁第三三号

  内閣衆質一七八第三三号
  平成二十三年九月三十日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出津波被害を受けて間借りしている公立小中学校の再建に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出津波被害を受けて間借りしている公立小中学校の再建に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十三年九月二日内閣衆質一七七第四二二号)三及び四についてでお答えしたとおり、「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成二十三年七月二十九日東日本大震災復興対策本部決定)において、「地域の実情に即して多様な用途の立地が可能となるよう、土地の買い上げ等も可能な「防災集団移転促進事業」を総合的に再検討する。」としているところであり、政府としては、東日本大震災による被害を受けた地域の地方公共団体(以下「被災地の地方公共団体」という。)の要望も踏まえつつ、必要な措置について検討してまいりたい。

三について

 先の答弁書(平成二十三年九月二日内閣衆質一七七第四二二号)三及び四についてでお答えしたとおり、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)においては、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校(以下単に「公立学校」という。)の施設に関し、原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該施設に代わるべき必要な施設をするために必要な工事費について、その三分の二を国が負担することとされており、この要件に該当する場合には、東日本大震災による津波の被害を受けて、公立学校が高台等に移転する場合についても、国が同率を負担することとしている。また、文部科学省において、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び千葉県の各教育委員会に対し、「津波で被災した公立学校施設の災害復旧事業における取扱いについて」(平成二十三年九月二日付け文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課事務連絡)により、その旨を周知したところである。
 また、東日本大震災による津波の被害を受けて、公立学校が高台等に移転せざるを得ない場合については、土地の取得及び造成に必要な費用を国の予算において支援することを検討しているところである。

四について

 東日本大震災による被害を受けた校舎に代えて一時的に使用する仮設の校舎の整備に対する国庫補助を含む公立学校の施設の復旧に必要な予算の確保等を通じ、公立学校の施設の復旧に努めているところであり、こうした取組を通じて、児童生徒の学習環境の一日も早い回復を図ってまいりたい。

五について

 被災地の地方公共団体に対しては、平成二十三年九月二十日に、平成二十三年度における第二回目の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第三項及び第十六条第二項の規定に基づく特別交付税の額の決定及び交付を行い、被災地の地方公共団体以外の地方公共団体に対する交付額を含めて、合計で約千七百四十八億円を交付したところである。
 今後の復興に向けては、「東日本大震災からの復興の基本方針」において、「今後の復旧・復興に当たっては、国費による措置を講じてもなお、地方負担が地方債の償還や地域の実情に応じた事業を含めて生じることを踏まえ、・・・国・地方(公費分)合わせて少なくとも十九兆円規模の施策・事業に充てる財源を確保するとともに、あわせて、地方負担分について地方交付税の加算を行う等により確実に地方の復興財源の手当てを行う。」としているところであり、政府としては、これに基づいて、今後の平成二十三年度第三次補正予算や平成二十四年度予算などにおいて適切に対応してまいりたい。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.