答弁本文情報
平成二十三年十一月十八日受領答弁第三五号
内閣衆質一七九第三五号
平成二十三年十一月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 藤村 修
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出施設園芸の促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出施設園芸の促進に関する質問に対する答弁書
一について
施設園芸の経営において、園芸施設の暖房用に使用される燃料の価格高騰は極めて重要な問題であることから、園芸施設の暖房用として使用される農業用A重油について、石油石炭税の免除及び還付を措置するとともに、施設園芸用のヒートポンプ等を導入する農家に対し、補助事業による支援を行っているところである。今後とも、これらの支援措置を講じていく考えである。
お尋ねの趣旨が、農業委員会の許可に関し、農地について所有権等の権利を取得しようとする者等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の要件について、地域の実情に応じた柔軟な対応を可能とすることであるとすれば、当該面積は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項第五号において、北海道では合計二ヘクタール、都府県では合計五十アールとしつつ、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、別段の面積を定めることができることとされており、その別段の面積は、農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第二十条第一項において、合計十アール以上とされている。したがって、現行法令においても地域の実情に応じた柔軟な対応は可能であると考えている。