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平成二十三年十一月二十五日受領
答弁第五〇号

  内閣衆質一七九第五〇号
  平成二十三年十一月二十五日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員城内実君提出「復興増税」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員城内実君提出「復興増税」に関する質問に対する答弁書



一及び四について

 アメリカにおいて、千九百三十二年に、工業製品消費財に対する個別間接税が導入され、千九百八十年代に、法人税の基本税率の引下げや所得税の最高税率の引下げ等が行われたことは承知している。
 イギリスにおいて、本年一月に、付加価値税率が引き上げられ、同年四月に、法人税の基本税率が引き下げられたことは承知している。
 アイスランドにおいて、二千二年に、法人税の基本税率が三十パーセントから十八パーセントへ引き下げられたことは承知している。
 ギリシャにおいて、二千年代に、法人税の基本税率が漸次引き下げられ、二千五年に、付加価値税率が引き上げられたことは承知している。
 なお、これらの国の経済・財政状況等については、様々な要因の影響を受けていると考えられ、税制改正のみを取り上げてその関係を一概に結論づけることはできないものと考える。

二について

 平成二十一年度決算処理後における財政投融資特別会計財政融資資金勘定の積立金は約四・九兆円であるが、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の積立金については、平成二十三年十月二十八日に国会に提出した東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案(以下「復興財源確保法案」という。)第三条において、平成二十四年度から平成二十七年度までの間、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができることとしており、復興財源確保法案第九十三条第二項において、この繰入金は復興債の償還費用の財源に充てるものとしている。平成二十四年度においては、平成二十三年度末の同勘定の積立金の見込額約〇・一兆円と平成二十三年度に生じる同勘定の剰余金の見込額約〇・七兆円の合計額である約〇・八兆円を同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れることが可能であると見込んでいる。
 平成二十二年度決算処理後における国債整理基金特別会計の国債整理基金は約十三・七兆円であるが、国債整理基金は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「特別会計法」という。)第三十八条第一項の規定に基づき、将来の国債償還の財源とするために置いているものであることから、これを取り崩し、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源(以下「復興財源」という。)に充てるのは適当でないと考える。
 平成二十二年度決算処理後における外国為替資金特別会計の積立金は約二十・六兆円であるが、外国為替資金特別会計の積立金は、特別会計法第八十条第一項の規定に基づき、剰余金のうち、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を積み立てているものであることから、これを取り崩し、復興財源に充てるのは適当でないと考える。

三について

 復興財源については、歳出削減や税外収入の確保に努めることにより、復興特別所得税等の東日本大震災からの復旧・復興のための時限的な税制措置による負担をできるだけ抑制していくことが重要であると考えており、復興財源確保法案は、このような考え方を反映させたものとして作成し、国会に提出しているものである。

五について

 東日本大震災からの復旧・復興のための時限的な税制措置は、今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うことを基本とし、個人にも企業にも過大な負担とならないよう配慮した上で、時限的に一定の負担を求めるものである。こうした中で、法人税については、産業空洞化防止等の観点から、「平成二十三年度税制改正大綱」(平成二十二年十二月十六日閣議決定)で示した税率の引下げと課税ベースの拡大を実施した上で、時限的に法人税額に対して付加税を課すこととしている。

六について

 お尋ねの所信表明演説における表現については、平成二十三年六月末時点の国債及び借入金の残高約九百四十四兆円を平成二十三年五月一日時点の日本の総人口約一億二千七百七十四万人で除した額約七百三十九万円を、新生児も含む全ての国民一人当たりの債務として捉えたものである。



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