答弁本文情報
平成二十三年十二月九日受領答弁第七六号
内閣衆質一七九第七六号
平成二十三年十二月九日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員近藤三津枝君提出緊急事態に対する現行憲法の問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員近藤三津枝君提出緊急事態に対する現行憲法の問題に関する再質問に対する答弁書
一について
憲法第四十五条本文は衆議院議員の任期を四年、憲法第四十六条は参議院議員の任期を六年と規定しており、その任期が満了するときは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙を行うこととされ、また、衆議院が解散されたときは、憲法第五十四条第一項の規定により、解散の日から四十日以内に衆議院議員の総選挙を行うこととされているところであり、御指摘のような場合であっても、公職選挙法の下で、これらの選挙が執行されることとなると考えている。
先の答弁書(平成二十三年十一月十一日内閣衆質一七九第二三号)でお答えしたとおり、法律を制定することにより「国政選挙の選挙期日を延期するとともに国会議員の任期を延長すること」は、できないものと考える。