答弁本文情報
平成二十三年十二月九日受領答弁第七七号
内閣衆質一七九第七七号
平成二十三年十二月九日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出野田佳彦内閣における在勤基本手当に係る改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出野田佳彦内閣における在勤基本手当に係る改革に関する質問に対する答弁書
一について
在勤基本手当の予算額は、平成二十二年度が百六十二億四千七百七十八万円、平成二十三年度が百六十二億七千八百二十七万五千円である。
お尋ねについては、平成二十二年度、平成二十三年度共に約四百五十七万円である。
在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給される手当である在勤基本手当については、職員に対する研修や在外公館長への指示によりその趣旨の徹底を図ってきており、適切に使用されているものと認識している。
在勤基本手当については、御指摘の答弁書(平成二十二年五月十八日内閣衆質一七四第四五一号)二についてで述べた検証結果を受け、平成二十二年に民間調査機関による在外公館所在地の生計費の調査を行い、その結果を踏まえて、同年八月、外務人事審議会から外務大臣に勧告がなされたところである。
平成二十三年度の在勤基本手当の水準については、当該勧告を踏まえて改定を行っており、適正なものとなっていると認識している。
お尋ねについては、厳しい財政状況や、平成二十三年に行った民間調査機関による在外公館所在地の生計費の調査の結果及び同年七月になされた外務人事審議会の勧告を踏まえ、適正な額を定めていく考えである。