答弁本文情報
平成二十三年十二月九日受領答弁第八九号
内閣衆質一七九第八九号
平成二十三年十二月九日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員塩川鉄也君提出国土交通省現役官僚の天下りあっせん疑惑に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員塩川鉄也君提出国土交通省現役官僚の天下りあっせん疑惑に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
御指摘の「A氏の後任人事選定の経緯」については、国土交通省再就職あっせんに関する調査委員会(以下「調査委員会」という。)において、旧運輸省の元職員であるA氏(以下「A氏」という。)が作成した資料及び録音した音声(以下「A氏資料等」という。)並びに当時の国土交通審議官(現国土交通事務次官)、国土交通省海事局長、当時の国土交通省大臣官房人事課長(以下「G課長」という。)及びA氏の元勤務先の代表者からのヒアリングに基づいて調査し、その結果、A氏の元勤務先の代表者が当該勤務先の役職員及び国土交通省の職員ではない第三者にA氏の後任の選定を依頼して行われたものであり、その選定について国土交通省の関与は認められなかったと認定したものである。
A氏資料等の内容と調査委員会におけるG課長の説明内容との相違については、調査委員会において、A氏資料等及び関係者からのヒアリングの結果を総合的に勘案し、平成二十三年八月十九日付けの「再就職あっせんに関する調査報告」のとおり事実を認定したものである。
なお、調査委員会は、A氏に対し、再三にわたってヒアリングへの出席及び調査委員会への情報提供を依頼したが、その協力を得ることができなかった。
特例民法法人の指導監督の立場から当該法人の役員に対して退職を促す行為は、事実上の行為であり、個別の事案について網羅的にお示しすることは困難であるが、その事案に応じて適時適切な方法により行われるものである。
お尋ねの「C氏」と「D審議官」の接触の有無については、調査委員会において把握されていない。
任命権者は、職員の退職管理を行うほか、懲戒処分を行う権限を有するとともに、行政機関の長としては職員の服務について統督するものとされており、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に定める再就職等規制違反行為を行った疑いがあると思料される事案の調査についても、一義的には、任命権者が行うべきものである。
他方、同法には、任命権者による調査に加えて、再就職等監視委員会による調査等が規定されており、同委員会は、同法第百六条の十七第二項において、任命権者による調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができることとされているほか、調査の実施に際しては、任命権者による調査とは異なり、同法第十八条の三第二項において準用する同法第十七条第二項及び第三項の規定に基づき、同法第百十条第一項の刑事罰によって担保された証人喚問等を行うことができることとされているところである。同法は、このような制度により、再就職等規制違反行為に対する厳格な監視体制を整備しているものと認識している。
御指摘の「天下りあっせん疑惑」については、調査委員会において、国家公務員法第百六条の十六に規定する再就職等規制違反行為を行った疑いがあるとは認定されなかったものである。