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答弁本文情報

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平成二十五年二月八日受領
答弁第三号

  内閣衆質一八三第三号
  平成二十五年二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員石川知裕君提出いわゆる一票の格差問題をはじめとする選挙制度改革等に対する安倍晋三内閣の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石川知裕君提出いわゆる一票の格差問題をはじめとする選挙制度改革等に対する安倍晋三内閣の認識に関する質問に対する答弁書



一について

 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における御指摘の「現在生じている一票の格差問題」については、平成二十一年八月三十日に執行された第四十五回衆議院議員総選挙に係る最高裁判所平成二十三年三月二十三日判決において、「本件選挙時において、本件区割基準規定の定める本件区割基準のうち一人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものではあるが、いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割基準規定及び本件区割規定が憲法十四条一項等の憲法の規定に違反するものということはできない」と判示され、第百八十一回臨時国会において、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)が成立したところ、緊急是正法に基づき、現在、衆議院議員選挙区画定審議会において、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成のための審議が行われているところである。
 また、現在係属中の平成二十四年十二月十六日に執行された第四十六回衆議院議員総選挙の効力に関する訴訟に係るお尋ねについて、お答えすることは差し控えたい。

二について

 政府としては、第四十六回衆議院議員総選挙は、憲法及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に基づいて執行されたものと認識しているが、御指摘の「一票の格差が残されたまま執行された昨年の総選挙」の効力については、最終的には最高裁判所において判断されるものと考える。

三について

 御指摘の「選挙制度改革のあり方」については、議会政治の根幹に関わる問題であることから、まずは、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。
 なお、御指摘の「一票の格差問題」については、一についてでお答えしたとおり、緊急是正法に基づき、現在、衆議院議員選挙区画定審議会において、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成のための審議が行われているところである。

四について

 政府としては、御指摘の「国会がなすべき改革、解決すべき国会関連の課題」については、まずは、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。



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