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答弁本文情報

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平成二十五年二月八日受領
答弁第五号

  内閣衆質一八三第五号
  平成二十五年二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員阿部知子君提出高齢者介護実態調査の偏りに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出高齢者介護実態調査の偏りに関する質問に対する答弁書



1及び2について

 介護保険の要介護認定等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十九条第一項に規定する要介護認定及び同条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)については、樹形モデル(要介護認定等基準時間の推計の方法(平成十二年厚生省告示第九十一号)別表第二から別表第六までをいう。以下同じ。)を用いて推計された要介護認定申請者等(要介護認定等を受けようとする被保険者をいう。以下同じ。)の要介護認定等基準時間等を基に法第十四条に規定する介護認定審査会が行った、当該要介護認定申請者等が該当する要介護状態区分等(法第七条第一項に規定する要介護状態区分及び同条第二項に規定する要支援状態区分をいう。)に関する審査及び判定の結果に基づき行うこととされている。
 要介護認定等の審査判定基準については、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下「認定省令」という。)第一条及び第二条において定められているが、御指摘の「要支援1」及び「要支援2」に係る現行の審査判定基準については、平成十六年に開催された介護予防スクリーニング検討小委員会の議論等を踏まえ、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第三十二号)による認定省令の一部改正により定められたものであり、御指摘の「高齢者介護実態調査」を踏まえ決めたものではない。
 また、現行の樹形モデルについては、平成十八年から平成二十年までにかけて開催された要介護認定調査検討会の議論を踏まえ、御指摘の「高齢者介護実態調査」に加え、抽出された市町村(特別区を含む。以下同じ。)における居宅要介護者等(法第八条第二項に規定する居宅要介護者及び法第八条の二第二項に規定する居宅要支援者をいう。以下同じ。)を含む要介護認定申請者等を対象としたモデル事業を基に原案を作成し、全国の市町村における居宅要介護者等を含む要介護認定申請者等を対象としたモデル事業による検証結果に基づき完成させたものである。

3について

 お尋ねについては、そもそも、在宅介護の状況は家族の状況等により様々であり、多様な在宅介護の状況に係るデータに基づいた標準的な要介護認定等の仕組みを構築できるかどうか疑問があること、また、仮に可能であるとしても、当該データを収集するには、調査者が被保険者個人の居宅に一定期間滞在する必要があるため家族等の協力が得られにくいことなどの問題点があると考えている。



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