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答弁本文情報

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平成二十五年二月十九日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一八三第一四号
  平成二十五年二月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員三谷英弘君提出一人一票裁判に基づく衆議院議員総選挙無効判決に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員三谷英弘君提出一人一票裁判に基づく衆議院議員総選挙無効判決に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「「〇増五減」を内容とする選挙制度改革」については、平成二十一年八月三十日に執行された第四十五回衆議院議員総選挙に係る最高裁判所平成二十三年三月二十三日判決において、「本件選挙時において、本件区割基準規定の定める本件区割基準のうち一人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものではあるが、いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割基準規定及び本件区割規定が憲法十四条一項等の憲法の規定に違反するものということはできない」と判示され、その後、各党各会派による御議論を経て、議員立法により、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)が第百八十一回臨時国会において成立したものである。
 緊急是正法に基づき、現在、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)において、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(以下「改定案」という。)の作成のための審議が行われており、審議会による改定案の勧告があったときは、政府としては、速やかに、必要な法制上の措置を講ずる必要があるものと考えている。

二について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。



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