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答弁本文情報

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平成二十五年二月十九日受領
答弁第一六号

  内閣衆質一八三第一六号
  平成二十五年二月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員石川知裕君提出矯正施設における医療体制等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石川知裕君提出矯正施設における医療体制等に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十五年二月五日付け北海道新聞朝刊に御指摘の記事が掲載されたこと及びその記事の内容については承知している。

二及び三について

 網走刑務所において一か月で三人の受刑者が疾病により死亡したことについては、誠に遺憾である。同刑務所においては、平成二十二年三月三十一日から、医療業務に従事する医師等(医師及び歯科医師をいう。以下同じ。)である常勤の職員の現員が零人となっているが、医療業務に従事する医師等である非常勤の職員による診療を行うことなどにより、被収容者に対して適切な医療上の措置を講じており、常勤の職員である医師等の現員が零人であったことと今般の受刑者の死亡との間に関連性は認められないものと認識している。いずれにせよ、今後とも適切な医療管理体制の整備に努めてまいりたい。

四及び十一について

 矯正施設(刑事施設、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下同じ。)に勤務し、医療業務に従事する医師等である常勤の職員(以下「常勤医師等」という。)の定員については、各矯正施設における被収容者の収容状況、医療上の需要等諸般の事情を総合的に勘案して定めており、また、必要な場合には、矯正施設に勤務し、医療業務に従事する医師等である非常勤の職員又は矯正施設の長が必要に応じて嘱託した職員でない医師等による診療を行うなどしており、これらにより、被収容者に対し、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講じている。今後とも、常勤医師等の適正な配置に努めてまいりたい。

五について

 平成二十四年四月一日現在、網走刑務所以外に、当該矯正施設内に設置された診療所の運営が民間の医療機関等に委託され、医師等が常時勤務している矯正施設を除く常勤医師等の定員が一人以上でありその現員が零人となっている矯正施設は二十二施設であり、当該矯正施設について、@名称、A収容定員、B収容人員(平成二十四年三月三十一日現在の速報値)、C常勤医師等の定員並びにD現員が零人となった年月日及び当該日以降に病死(疾病又は老衰による死亡をいう。以下同じ。)をした被収容者の人数は以下のとおりである。なお、Dについて、支所の設置された刑事施設において病死をした被収容者の人数については、本所及び支所の合計のみを把握しているため、支所のみにおける人数をお示しすることはできない。
 @札幌拘置支所 A三百二十二人 B百八十五人 C一人 D平成二十四年三月三十一日
 @釧路刑務支所 A三百三十九人 B二百十人 C一人 D平成二十三年三月三十一日
 @山形刑務所 A千五百十七人 B千三百三十六人 C一人 D平成二十三年三月三十一日 二人
 @福島刑務所 A千六百五十五人 B八百二十三人 C一人 D平成二十四年四月一日 零人
 @水戸刑務所 A五百六十四人 B五百八十人 C一人 D平成二十一年八月三十一日 四人
 @宇都宮拘置支所 A二百三十七人 B百十一人 C一人 D平成二十三年十二月十五日
 @横須賀刑務支所 A二百五十七人 B百六十五人 C一人 D平成十九年三月三十一日
 @甲府刑務所 A六百十八人 B五百二十九人 C一人 D平成二十二年三月三十一日 一人
 @富山刑務所 A五百九十九人 B四百八十一人 C一人 D平成二十三年十月三十一日 一人
 @広島拘置所 A三百九十五人 B三百十五人 C一人 D平成二十三年九月三十日 零人
 @佐世保刑務所 A七百四十八人 B六百五十九人 C一人 D平成二十四年三月三十一日 零人
 @青森少年院 A八十八人 B二十五人 C一人 D平成二十一年七月三十一日 零人
 @盛岡少年院 A百三十人 B五十人 C一人 D平成二十四年三月三十一日 零人
 @赤城少年院 A百二十三人 B八十五人 C一人 D平成二十四年三月三十一日 零人
 @八街少年院 A百五十人 B四十六人 C一人 D平成二十二年三月三十一日 零人
 @豊ケ岡学園 A九十人 B二十二人 C一人 D平成二十四年三月三十一日 零人
 @人吉農芸学院 A百六十人 B九十八人 C一人 D平成二十二年十月三十一日 零人
 @大分少年院 A百三十人 B五十四人 C一人 D平成二十二年三月三十一日 零人
 @仙台少年鑑別所 A五十人 B十四人 C一人 D平成二十四年三月三十一日 零人
 @千葉少年鑑別所 A九十人 B三十五人 C一人 D平成二十四年三月三十一日 零人
 @新潟少年鑑別所 A二十五人 B三人 C一人 D平成二十四年二月二十九日 零人
 @高松少年鑑別所 A二十四人 B五人 C一人 D平成二十三年六月三十日 零人
 また、同様に常勤医師等の定員が零人である矯正施設は百二十八施設であり、当該矯正施設について、@名称、A収容定員及びB収容人員(平成二十四年三月三十一日現在の速報値)は以下のとおりであるが、各矯正施設の常勤医師等の定員が零人となった年月日は不明であり、それ以降に病死をした被収容者の人数をお示しすることはできない。
 @小樽拘置支所 A七十二人 B九人
 @室蘭拘置支所 A五十二人 B七人
 @名寄拘置支所 A二十二人 B五人
 @岩見沢拘置支所 A六十五人 B八人
 @弘前拘置支所 A五十人 B二十二人
 @八戸拘置支所 A六十五人 B十六人
 @石巻拘置支所 A二十八人 B八人
 @古川拘置支所 A四十人 B十三人
 @横手拘置支所 A三十人 B四人
 @大館拘置支所 A二十五人 B六人
 @大曲拘置支所 A二十人 B二人
 @米沢拘置支所 A三十人 B一人
 @鶴岡拘置支所 A二十人 B七人
 @酒田拘置支所 A二十人 B二人
 @会津若松拘置支所 A五十人 B十四人
 @郡山拘置支所 A五十人 B二十人
 @いわき拘置支所 A六十人 B二十九人
 @白河拘置支所 A四十五人 B九人
 @一関拘置支所 A十六人 B二人
 @水戸拘置支所 A百九十二人 B八十七人
 @土浦拘置支所 A百二十三人 B五十五人
 @下妻拘置支所 A五十八人 B二十八人
 @足利拘置支所 A五十五人 B十五人
 @大田原拘置支所 A四十五人 B十人
 @高崎拘置支所 A八十九人 B二十人
 @太田拘置支所 A七十人 B二十一人
 @木更津拘置支所 A五十人 B三十一人
 @松戸拘置支所 A百六十三人 B七十八人
 @八日市場拘置支所 A七十五人 B三十七人
 @小田原拘置支所 A百六十人 B七十三人
 @相模原拘置支所 A百人 B三十二人
 @長岡拘置支所 A三十六人 B十三人
 @上越拘置支所 A三十五人 B十二人
 @佐渡拘置支所 A十人 B一人
 @長野拘置支所 A六十人 B二十七人
 @上田拘置支所 A四十四人 B十八人
 @浜松拘置支所 A百四十一人 B八十二人
 @沼津拘置支所 A百二十三人 B六十七人
 @熊谷拘置支所 A二十七人 B零人
 @飯田拘置支所 A十五人 B十二人
 @上諏訪拘置支所 A三十人 B四人
 @高岡拘置支所 A四十人 B十一人
 @七尾拘置支所 A十五人 B三人
 @岐阜拘置支所 A百五十二人 B七十六人
 @高山拘置支所 A三十人 B四人
 @御嵩拘置支所 A三十人 B十三人
 @岡崎拘置支所 A百七人 B七十一人
 @四日市拘置支所 A六十人 B二十六人
 @伊勢拘置支所 A三十人 B五人
 @一宮拘置支所 A六十人 B三十三人
 @半田拘置支所 A四十人 B十九人
 @彦根拘置支所 A三十七人 B十二人
 @舞鶴拘置支所 A三十九人 B十七人
 @堺拘置支所 A百十七人 B九十四人
 @岸和田拘置支所 A五十四人 B四十二人
 @丸の内拘置支所 A百六十人 B九十七人
 @田辺拘置支所 A六十人 B十九人
 @新宮拘置支所 A十五人 B一人
 @洲本拘置支所 A二十六人 B五人
 @豊岡拘置支所 A二十人 B十人
 @葛城拘置支所 A七十人 B三十七人
 @尼崎拘置支所 A百四十九人 B百一人
 @米子拘置支所 A五十人 B十六人
 @浜田拘置支所 A二十九人 B十二人
 @津山拘置支所 A三十八人 B十一人
 @福山拘置支所 A七十人 B二十七人
 @三次拘置支所 A二十一人 B十人
 @下関拘置支所 A八十人 B二十五人
 @宇部拘置支所 A三十五人 B十人
 @萩拘置支所 A二十五人 B六人
 @周南拘置支所 A八十人 B二十九人
 @丸亀拘置支所 A五十八人 B十九人
 @西条刑務支所 A百二十三人 B五十一人
 @今治拘置支所 A四十人 B十三人
 @宇和島拘置支所 A四十五人 B八人
 @大洲拘置支所 A十五人 B七人
 @中村拘置支所 A二十人 B七人
 @大牟田拘置支所 A四十人 B十二人
 @久留米拘置支所 A九十三人 B四十七人
 @飯塚拘置支所 A八十人 B二十九人
 @田川拘置支所 A四十人 B十三人
 @厳原拘置支所 A二十一人 B二人
 @平戸拘置支所 A零人 B零人
 @長崎拘置支所 A八十七人 B四十三人
 @島原拘置支所 A十五人 B四人
 @五島拘置支所 A十三人 B二人
 @八代拘置支所 A六十四人 B十二人
 @天草拘置支所 A二十人 B六人
 @中津拘置支所 A三十人 B七人
 @都城拘置支所 A三十一人 B十二人
 @延岡拘置支所 A四十四人 B十人
 @鹿児島拘置支所 A百九十九人 B百人
 @大島拘置支所 A二十二人 B九人
 @八重山刑務支所 A十六人 B五人
 @宮古拘置支所 A十五人 B十人
 @播磨学園 A百二十人 B五十二人
 @函館少年鑑別所 A二十人 B一人
 @旭川少年鑑別所 A二十人 B一人
 @釧路少年鑑別所 A四十人 B一人
 @青森少年鑑別所 A二十三人 B一人
 @盛岡少年鑑別所 A十九人 B三人
 @秋田少年鑑別所 A十六人 B零人
 @山形少年鑑別所 A十九人 B二人
 @福島少年鑑別所 A三十人 B二人
 @水戸少年鑑別所 A六十人 B九人
 @宇都宮少年鑑別所 A四十人 B七人
 @甲府少年鑑別所 A二十五人 B二人
 @長野少年鑑別所 A二十人 B零人
 @富山少年鑑別所 A二十人 B四人
 @金沢少年鑑別所 A三十六人 B二人
 @福井少年鑑別所 A二十五人 B二人
 @岐阜少年鑑別所 A十九人 B六人
 @津少年鑑別所 A四十人 B十一人
 @大津少年鑑別所 A二十一人 B一人
 @奈良少年鑑別所 A二十五人 B五人
 @和歌山少年鑑別所 A二十人 B四人
 @鳥取少年鑑別所 A二十九人 B一人
 @松江少年鑑別所 A二十人 B一人
 @岡山少年鑑別所 A三十人 B八人
 @山口少年鑑別所 A二十九人 B四人
 @徳島少年鑑別所 A十九人 B一人
 @松山少年鑑別所 A三十人 B十三人
 @高知少年鑑別所 A三十二人 B五人
 @佐賀少年鑑別所 A三十人 B三人
 @大分少年鑑別所 A二十二人 B四人
 @宮崎少年鑑別所 A二十人 B七人
 @鹿児島少年鑑別所 A二十人 B四人
 @東京婦人補導院 A二十人 B一人

六について

 人権とは、一般に、人間が人間として生まれながらに持っている権利を意味するものとされていると承知している。

七及び九について

 矯正施設においては、被収容者の処遇はその人権を尊重しつつ行うべきであり、また、被収容者に対し、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるべきものと考えている。

八について

 お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難である。

十について

 常勤医師等の欠員が生じている矯正施設における医師等の確保は喫緊の課題であると認識しており、矯正施設における医療に関する民間の医療機関等との協議会の開催、大学病院の医局等に対する医師等の派遣の要請、インターネット等を利用した医師等の公募等を行っているところである。



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