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答弁本文情報

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平成二十五年二月二十六日受領
答弁第二二号

  内閣衆質一八三第二二号
  平成二十五年二月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員三宅博君提出特定失踪者・拉致被害者家族への情報開示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員三宅博君提出特定失踪者・拉致被害者家族への情報開示に関する質問に対する答弁書



1の(1)及び(2)について

 各都道府県警察においては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等から情報提供の依頼があった場合等には、捜査・調査に支障が生じないよう、適切な時期に適切な範囲において、捜査・調査の状況を説明しているものと承知しているが、政府としては、当該説明の具体的な時期及び内容については、これを明らかにすることにより、今後の捜査・調査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

1の(3)及び(4)について

 政府としては、拉致問題の解決に向けて必要な捜査・調査を行っているところであるが、その具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の捜査・調査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

1の(5)について

 藤田進氏に係る事案については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。

2の(1)について

 報道機関各社は、取材活動に基づいて得た様々な情報を、各社の判断において報道しているものと承知しており、各社の判断の根拠も承知しておらず、お答えを差し控えたい。

2の(2)について

 各都道府県警察においては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等から情報提供の依頼があった場合等には、捜査・調査に支障が生じないよう、適切な範囲において、捜査・調査の状況を説明しているものと承知しているが、政府としては、当該説明の具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の捜査・調査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

3の(1)及び(2)について

 政府としては、北朝鮮側から提供された情報をできるだけ速やかに伝えるため、北朝鮮側から提供された情報であり我が国政府として拉致被害者の安否を確認したものではないとの前提で、拉致被害者の安否に関する情報を、拉致被害者家族に対して伝えるとともに、報道機関に対しても情報提供を行ったものである。

3の(3)について

 死亡年月日とされる情報は、北朝鮮側から非公式な形で提供されたものであり、北朝鮮側の正式な通報には含まれていなかったものであったため、平成十四年九月十七日には、拉致被害者家族に対して伝えなかったものであるが、その後、拉致被害者家族には全ての情報を伝えるべきであると考え、同月十九日に、死亡年月日とされる情報を、拉致被害者家族に対して伝えたものである。



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