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答弁本文情報

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平成二十五年三月十二日受領
答弁第三〇号

  内閣衆質一八三第三〇号
  平成二十五年三月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員西村眞悟君提出仁徳天皇陵内の事務所新築工事と飯場設置の可否に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西村眞悟君提出仁徳天皇陵内の事務所新築工事と飯場設置の可否に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「本件開発工事」については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)上の新築に該当するものとして、法第十八条第三項の規定により確認済証の交付を受けているものであるが、御指摘の「看板」における「改築」という用語は、建物の全部又は一部を建て替えることという一般的な意味で用いているものである。なお、今後、陵墓等において新たに工事を実施する場合には、御指摘の趣旨も踏まえ、より適切な表現とするよう留意してまいりたい。

二及び三について

 お尋ねの「工事」は、法、堺市開発行為等の手続に関する条例(平成十五年堺市条例第二十二号。以下「条例」という。)等の関係法令等に従って行っているものである。御指摘の「書面」は、条例第五条第一項の規定に基づき設置したものであり、その設置は、堺市開発行為等の手続に関する条例施行規則(平成十五年堺市規則第八十二号。以下「規則」という。)により定められた様式により行っている。また、御指摘の「書面」における「開発行為等」という用語は、条例及び規則の規定に従って用いたものである。

四について

 御指摘の「工事資材置場」を建築する行為は、当該資材置場が法第八十五条第二項に定める仮設建築物に該当し、条例に定める開発行為等には該当しないことから、お尋ねについては、含まれていない。

五について

 今回の宮内庁書陵部古市陵墓監区事務所の百舌鳥部事務所(以下「本件事務所」という。)に係る工事は、陵墓の管理に関することを所掌する同庁書陵部陵墓課において計画し、決定したものであり、お尋ねの役職及び氏名は、土谷精一宮内庁書陵部陵墓課長である。なお、同課においては、同庁京都事務所と必要な調整等を行っており、同事務所長の氏名は、北啓太である。

六について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十五年二月十二日内閣衆質一八三第九号)十から十三までについてで述べたとおり、本件事務所は、仁徳天皇百舌鳥耳原中陵(以下「本件陵」という。)への天皇及び皇族の御参拝並びに本件陵内における皇室による祭祀に際して必要となる業務や、本件陵の静安と尊厳を保持するための一般拝所等の監守、一般参拝者への対応等の管理業務を適切に行うためのものであることから、その建物は、一般拝所に近接して本件陵内に設置することが合理的であると考えてきたところである。
 今後とも、陵墓等の静安と尊厳の保持に努めてまいりたい。



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