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答弁本文情報

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平成二十五年三月十五日受領
答弁第三三号

  内閣衆質一八三第三三号
  平成二十五年三月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員石川知裕君提出救急搬送受け入れ不能事態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石川知裕君提出救急搬送受け入れ不能事態に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの報道の案件(以下「本件」という。)が発生したことについては承知している。

二から四までについて

 お尋ねについてはいずれも現時点では把握しておらず、お答えすることは困難である。なお、埼玉県に対して本件の事実関係等について情報の提供を依頼しているところである。

五について

 総務省消防庁及び厚生労働省においては、救急搬送における医療機関の受入状況を把握するため、毎年、各都道府県を対象とする「救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査」(以下「実態調査」という。)を実施している。

六について

 平成二十三年中の救急搬送に関する実態調査の結果によれば、同年中の重症以上傷病者の救急搬送において消防機関から医療機関に対する傷病者の受入れの可否に係る照会回数が二十回以上の事案数は、六十一件であった。

七について

 救急搬送患者の受入体制については、厚生労働省において、救命救急センターや二次救急医療機関の整備、救急患者受入コーディネーター事業の実施等を進めるとともに、総務省消防庁及び厚生労働省において、平成二十一年に改正された消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定に基づき、各都道府県が、傷病者の状況に応じて適切な医療の提供が行われる医療機関のリストの策定等を内容とする傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準(以下「実施基準」という。)を定めるに当たり、情報の提供等の援助を行うことにより、救急搬送患者の受入体制の改善を図ってきたところである。また、現在、同省において「救急医療体制等のあり方に関する検討会」を開催し、高齢者に係る救急搬送を含めた救急医療体制等の在り方について検討を進めるとともに、総務省消防庁及び厚生労働省において、各都道府県における実施基準の運用状況をフォローアップしているところであり、引き続き、これらの取組により、救急搬送患者の受入体制の改善を図ってまいりたい。



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