答弁本文情報
平成二十五年三月十五日受領答弁第三五号
内閣衆質一八三第三五号
平成二十五年三月十五日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員石川知裕君提出特別養子縁組に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員石川知裕君提出特別養子縁組に関する質問に対する答弁書
一について
平成十六年以降の各年ごとの特別養子縁組の成立の申立ての件数は、次のとおりである。
平成十六年 四百二十三件
平成十七年 三百七十四件
平成十八年 三百八十三件
平成十九年 四百二十一件
平成二十年 三百九十五件
平成二十一年 四百十七件
平成二十二年 四百二十一件
平成二十三年 四百二十五件
平成十六年以降の各年ごとの特別養子縁組の成立の件数は、次のとおりである。なお、一についてで述べた申立てに対応した特別養子縁組の成立の件数については、把握していない。
平成十六年 三百十八件
平成十七年 三百五件
平成十八年 三百十一件
平成十九年 二百八十九件
平成二十年 三百九件
平成二十一年 三百二十六件
平成二十二年 三百二十五件
平成二十三年 三百七十四件
お尋ねの内訳については、政府としては把握していない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないので、お答えすることは困難であるが、諸外国の裁判所において日本国籍を有する子を養子とする養子縁組の成立を認める旨の裁判がされたことを原因として、当該子が実父母の戸籍から除籍された件数についてのお尋ねであれば、その件数については、政府としては把握していない。
お尋ねの「現行の特別養子縁組制度」の意味するところが必ずしも明らかでないが、民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める特別養子縁組に係る制度は、実方の血族との親族関係が終了する縁組の制度であり、昭和六十三年にこれが導入されて以後、子の福祉を図るための制度として社会に定着し、これまで特段の支障もなく運用されてきていることから、現時点では、これを見直す必要があるものとは認識していない。