答弁本文情報
平成二十五年四月二日受領答弁第三七号
内閣衆質一八三第三七号
平成二十五年四月二日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出辺野古公有水面埋め立てと地方自治法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出辺野古公有水面埋め立てと地方自治法に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「その処理が公有水面埋立法に違反していると認めるとき等」の「等」には、都道府県の法定受託事務の処理が著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると国が認めるとき及び都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の八第一項から第八項までに規定する措置以外の方法によってその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときが含まれ、お尋ねの「是正の指示等」の「等」には、同条の規定による代執行等が含まれる。
地方自治法第二百四十五条の五の規定による是正の要求又は同法第二百四十五条の七の規定による是正の指示を受けた普通地方公共団体が、当該是正の要求又は是正の指示に関する国地方係争処理委員会への審査の申出や当該是正の要求又は是正の指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は当該是正の指示に係る措置を講じない場合には、法令上の問題が解決しないという状況が生じるが、お尋ねの同法第二百五十一条の七の規定は、このような状態を解消するため、当該是正の要求又は是正の指示を行った各大臣が当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求める訴えを提起することができることとしたものである。
御指摘の同法第二百四十五条の八の規定による代執行等は、その対象が法定受託事務に限定され、また、他の方法によって是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときという限定的な状況において行うことが可能となるものであるが、お尋ねの同法第二百五十一条の七の規定による普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起は、そもそも訴えの目的が違法の確認にあることに加え、自治事務もその対象としているなどの点において、より一般的な制度として国と地方公共団体の係争を処理するために設けられたものである。
政府としては、普天間飛行場の移設については、沖縄の皆様の御理解を得るべく全力で取り組みながら、公有水面埋立法に基づく手続を進めているところであり、同法第四十二条の改正やお尋ねのような特別措置法の制定、地方自治法第二百四十五条の八の規定による代執行等を行うことは検討していない。