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答弁本文情報

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平成二十五年四月五日受領
答弁第三九号

  内閣衆質一八三第三九号
  平成二十五年四月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出いわゆる4.28「主権回復の日」政府式典に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出いわゆる4.28「主権回復の日」政府式典に関する質問に対する答弁書



一、三及び七について

 お尋ねの「完全な主権回復」の文言は、地理的なことを意味するものではなく、連合軍の占領中は、我が国の主権が制限されていたところ、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)の発効により、同条約第一条(b)の「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。」との規定に基づき、かかる制限を受けない主権を回復したことを意味するものである。
 政府としては、同条約の発効による我が国の完全な主権回復及び国際社会復帰六十年の節目を記念し、我が国による国際社会の平和と繁栄への責任ある貢献の意義を確認するとともに、これまでの経験と教訓をいかし、我が国の未来を切り拓いていく決意を確固としたものにするという趣旨で、「主権回復・国際社会復帰を記念する式典」(以下「本式典」という。)を挙行することとしたところである。
 本式典に当たっては、沖縄が先の大戦において悲惨な地上戦を経験したこと、また、同条約の発効以降も一定期間、奄美群島、小笠原諸島及び沖縄が、我が国の施政権の外に置かれたという苦難の歴史を忘れてはならず、苦難を耐え抜かれた先人の心情に思いを致し、沖縄の方々が抱える基地負担の軽減に取り組むとともに、奄美群島、小笠原諸島及び沖縄を含めた我が国の未来を切り拓いていく決意を新たにすることが重要であると考えている。

二について

 一般に、国際法上、主権とは、国家が自国の領域において有する他の権力に従属することのない最高の統治権のことをいい、国家の基本的地位を表す権利を意味すると承知している。

四について

 政府としては、一、三及び七についてで述べたような本式典の趣旨及び過去の政府主催による式典の例に鑑み、参列者の範囲を衆議院議長、参議院議長、衆議院議員、参議院議員、国務大臣、最高裁判所長官、最高裁判所判事、都道府県知事、民間各界代表、各府省幹部等としたものである。

五について

 御指摘の「天皇の政治利用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、一、三及び七についてで述べたような趣旨で、政府主催により本式典を挙行し、天皇皇后両陛下の御臨席を賜るものであり、日本国憲法上の問題は生じないものと考えている。

六について

 大日本帝国憲法の下においては、天皇が国の統治権を総攬する地位にあったが、戦後はこれが否定され、日本国憲法では、その前文で「ここに主權が國民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」と国民主権をうたっている。この国民主権の原理は、人類普遍のものであり、現在、世界の多くの国の憲法において採用されているものである。



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