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答弁本文情報

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平成二十五年四月五日受領
答弁第四一号

  内閣衆質一八三第四一号
  平成二十五年四月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員石川知裕君提出特別養子縁組に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石川知裕君提出特別養子縁組に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「国外で養子となったことを事由とする実父母の戸籍からの除籍届及び日本国籍離脱の届出」の意味するところが必ずしも明らかでないので、それらの数のお尋ねについてお答えすることは困難である。なお、養子縁組の届出によって実父母の戸籍から養子が除籍された件数については、その総数も、国内外別の内訳も、把握していない。また、御指摘の「国際養子縁組」を原因として重国籍となったためにされた国籍離脱の届出の件数についても、把握していない。

二について

 政府としては、御指摘のような「意見」があることは承知しておらず、また、御指摘の「このような国際養子縁組の事実上の禁止」の意味するところが必ずしも明らかでないので、お答えすることは困難である。

三について

 御指摘の条約は、養子縁組をする子の最善の利益を確保する国際的な協力体制の構築等を図ることを目的としているところ、御指摘の条約を締結するためには、養子縁組を承認するなどの権限を行使する中央当局の指定を含め、養子縁組をする子の最善の利益を確保するとともに不適切な養子縁組のあっせん等を防止する観点から、関係省庁間の協力体制を整備するなどの必要があり、締結の実現可能性について更に検討を続けていく必要があるものと認識している。

四について

 御指摘の特別養子縁組のあっせんに係る法律の規定としては、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第八号及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第二号が、御指摘の特別養子縁組に係る「厚生労働省通知」としては、「養子縁組あっせん事業の指導について」(昭和六十二年十月三十一日付け児発第九百二号厚生省児童家庭局長通知)等があるところ、これらにより、保護者のいない子等の健全な育成を図るという養子制度の趣旨から、営利を目的とした養子縁組のあっせんを行う行為が禁止されるなどしており、これまで特段の支障もなく運用されていると認識している。
 このため、政府としては、現在、特別養子縁組のあっせんに関する「新たな法律」を制定する必要があるとは考えていない。



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