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答弁本文情報

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平成二十五年四月十二日受領
答弁第四五号

  内閣衆質一八三第四五号
  平成二十五年四月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員赤嶺政賢君提出共通番号制度により効率化が進むとされる事務等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤嶺政賢君提出共通番号制度により効率化が進むとされる事務等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 今国会に提出している行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(以下「番号利用法案」という。)別表第二第二欄に掲げる事務を処理する同表第一欄に掲げる情報照会者が、同表第四欄に掲げる特定個人情報を入手することにより、申請者等による住民票の写しの添付等を省略することが可能となると考えるが、同表第二欄に掲げる事務等の詳細については、今後、同表の規定に基づき主務省令で定めることとしており、お尋ねの「申請書類の簡素化を想定している事務・手続き」等について、現時点で個別にお示しすることは困難である。

三及び四について

 一及び二についてで述べたとおり、番号利用法案別表第二第二欄に掲げる事務等の詳細については、今後、同表の規定に基づき主務省令で定めることとしており、お尋ねの「併給調整の対象となる給付及びその主体」等について、現時点で個別にお示しすることは困難である。

五について

 番号利用法案による社会保障・税番号制度の導入によって、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、迅速かつ安全に情報の授受を行うことができるようになることにより、個人情報の管理の適正を確保しつつ、申請、届出その他の手続の簡素化による国民負担の軽減、給付と負担の適切な関係の維持及び行政運営の効率化が図られるものであり、国民の理解は得られるものと考えている。



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