答弁本文情報
平成二十五年四月十九日受領答弁第四七号
内閣衆質一八三第四七号
平成二十五年四月十九日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出いわゆる4.28「主権回復の日」政府式典に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出いわゆる4.28「主権回復の日」政府式典に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「完全な主権回復」とは、先の答弁書(平成二十五年四月五日内閣衆質一八三第三九号。以下「前回答弁書」という。)一、三及び七についてでお答えしたとおり、連合軍の占領中は、我が国の主権が制限されていたところ、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)の発効により、同条約第一条(b)の「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。」との規定に基づき、かかる制限を受けない主権を回復したことを意味するものである。このことから、前回答弁書一、三及び七についてでは、「お尋ねの「完全な主権回復」の文言は、地理的なことを意味するものではなく、連合軍の占領中は、我が国の主権が制限されていたところ、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)の発効により、同条約第一条(b)の「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。」との規定に基づき、かかる制限を受けない主権を回復したことを意味するものである。」とお答えしたものである。
政府としては、沖縄の様々な声を真摯に受け止めつつ、「主権回復・国際社会復帰を記念する式典」に当たっては、沖縄が先の大戦において悲惨な地上戦を経験したこと、また、日本国との平和条約の発効以降も一定期間、奄美群島、小笠原諸島及び沖縄が、我が国の施政権の外に置かれたという苦難の歴史を忘れてはならず、苦難を耐え抜かれた先人の心情に思いを致し、沖縄の方々が抱える基地負担の軽減に取り組むとともに、奄美群島、小笠原諸島及び沖縄を含めた我が国の未来を切り拓いていく決意を新たにすることが重要であると考えている。