答弁本文情報
平成二十五年五月二十四日受領答弁第八二号
内閣衆質一八三第八二号
平成二十五年五月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員辻元清美君提出安倍首相の「憲法九六条改正をめざす議員連盟」顧問就任に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出安倍首相の「憲法九六条改正をめざす議員連盟」顧問就任に関する質問に対する答弁書
一及び二について
政府としては、憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。
お尋ねは、安倍晋三衆議院議員の政治家個人としての活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。