答弁本文情報
平成二十五年六月二十八日受領答弁第一一二号
内閣衆質一八三第一一二号
平成二十五年六月二十八日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員塩川鉄也君提出八ッ場ダム本体工事と工期に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員塩川鉄也君提出八ッ場ダム本体工事と工期に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十一年一月九日に国土交通省関東地方整備局長が入札の公告を行った「八ッ場ダム本体建設工事」の工事内容は、仮締切工、ダム土工、原石山土工、堤体工、基礎処理工、法面工等であり、その工期は、平成二十六年三月二十五日までとしていたところである。
また、当該公告の入札説明書においては、堤体上流面図等において当該工事による堤体工の施工対象部分を示しており、施工対象部分から除かれた堤体の部分等については、当該工事とは別の工事として契約を行う予定であった。
平成二十五年五月十六日に国土交通省関東地方整備局が行った八ッ場ダムの本体工事の準備に必要な関連工事の契約手続の開始に係る記者発表(以下「記者発表」という。)において、同月十七日から契約手続を開始する工事として示したものは、「作業ヤード造成」、「骨材プラントヤード造成」及び「工事用道路」に関する工事である。
平成二十五年五月十七日に国土交通省関東地方整備局八ッ場ダム工事事務所長が入札の公告を行った工事の工事名及び工事内容は、それぞれ次のとおりである。
骨材プラントヤード造成工事(電子入札対象案件) 八ッ場ダム本体建設工事に伴う骨材製造設備のうち、大柏木地区における基盤造成工事
八ッ場ダム本体左岸上部掘削工事(電子入札対象案件) 八ッ場ダム本体建設工事に伴う掘削工事のうち、川原畑地区における掘削工事
盛土造成地線改良工事(電子入札対象案件) 八ッ場ダム本体建設工事に伴う骨材製造設備のうち、大柏木地区における工事用道路工事等
御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、二の(二)についてで述べた「八ッ場ダム本体左岸上部掘削工事(電子入札対象案件)」は、八ッ場ダムの本体工事の準備に必要な作業ヤードを造成するために、同ダムの本体工事予定箇所の左岸側の上部において、掘削工事を行うものである。
なお、記者発表においては、「作業ヤード造成」、「骨材プラントヤード造成」及び「工事用道路」に関する工事の契約手続を開始する旨を公表したものであり、入札公告における工事名そのものを公表したものではない。
御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年度予算には、八ッ場ダムの本体工事の準備に必要な関連工事を進めるための予算が計上されており、現場の状況等を踏まえ、当該関連工事等の契約手続を開始したところである。
御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十一年度予算において、利根川八ッ場ダム建設工事に係る国庫債務負担行為の期間については、同年度以降五か年度以内としていたところである。
御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条の規定に基づき作成された「八ッ場ダムの建設に関する基本計画」(昭和六十一年建設省告示第千二百八十四号。以下「基本計画」という。)に記載された工期は、実施計画調査の着手から完成が予定される時期までの期間を示すものである。一方、国庫債務負担行為の期間は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十五条の規定に基づき予算において決定される、国が債務を負担する行為により支出すべき年限を示すものである。
御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、八ッ場ダム建設事業の今後の工程等については、現在、精査しているところであり、基本計画の変更については、必要に応じて検討することとしている。