答弁本文情報
平成二十五年七月二日受領答弁第一二五号
内閣衆質一八三第一二五号
平成二十五年七月二日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員武正公一君提出閣議決定の有効性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員武正公一君提出閣議決定の有効性に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「閣議決定」とは、平成二十五年度から平成二十七年度までを対象として、平成二十五年度の新規公債発行額について、平成二十四年度当初予算の水準(約四十四兆円)を上回らないものとするよう、全力を挙げ、それ以降の新規公債発行額についても、着実に縮減させることを目指し、抑制に全力を挙げること等を定めた「中期財政フレーム(平成二十五年度〜平成二十七年度)」(平成二十四年八月三十一日閣議決定。以下「中期財政フレーム」という。)を指すものと解される。現内閣としては、中期財政フレームを廃止する等の手続は行っていないが、平成二十五年度予算については、財政健全化目標を踏まえ、公債発行額をできる限り抑制すること等を定めた「平成二十五年度予算編成の基本方針」(平成二十五年一月二十四日閣議決定)に基づいて、編成を行ったところである。また、平成二十六年度以降については、今後、「経済財政運営と改革の基本方針」(平成二十五年六月十四日閣議決定。以下「骨太方針」という。)に沿って、骨太方針等を踏まえた今後の取組内容を具体化した「中期財政計画」を策定し、当該計画等に基づいて、予算編成を行うこととしている。
お尋ねの「社会保障・税一体改革大綱」(平成二十四年二月十七日閣議決定。以下「大綱」という。)については、その後、社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)等が制定され、同法の規定により、政府は同法第二章に定める基本方針に基づき社会保障制度改革を行うものとされ、社会保障制度改革国民会議において大綱その他既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立って同章に定める基本方針に基づき社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するとされたことを踏まえ、政府としては、同会議の審議の結果等を踏まえて、社会保障・税一体改革に取り組むこととしている。また、政府としては、国会議員の定数の削減等については、まずは、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。
閣議決定の効力は、原則としてその後の内閣にも及ぶというのが従来からの取扱いとなっているが、憲法及び法律の範囲内において、新たな閣議決定により前の閣議決定に必要な変更等を行うことは可能である。