答弁本文情報
平成二十五年七月二日受領答弁第一二七号
内閣衆質一八三第一二七号
平成二十五年七月二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出平成二十二年十一月十九日浅野貴博君提出の「法務大臣の答弁のあり方に関する質問主意書」に係る質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出平成二十二年十一月十九日浅野貴博君提出の「法務大臣の答弁のあり方に関する質問主意書」に係る質問に対する答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、質問主意書については国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条及び第七十五条に規定されており、政府としては、同法第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えている。
質問主意書に対する答弁は、それぞれの質問に対して、その都度適切に行っており、過去の質問主意書等に対する答弁について御指摘のような検証を行う必要はないものと考える。