答弁本文情報
平成二十五年七月二日受領答弁第一三一号
内閣衆質一八三第一三一号
平成二十五年七月二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出刑事訴訟法四百七十九条に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出刑事訴訟法四百七十九条に関する質問に対する答弁書
一から三まで、五及び七について
個別の死刑執行の可否に関する事項についてはお答えすることを差し控えたいが、一般論として申し上げれば、死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮がなされており、法務大臣は、このような専門的な見地からの判断をも踏まえて、心神喪失の状態にあること等の執行停止の事由の有無を判断している。死刑確定者の処遇上は、このような配慮は当該死刑確定者を収容する刑事施設において行っている。このような診療等を受けさせた事例の件数については、政府として把握していない。
御指摘のとおり、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百七十九条第一項の「心神喪失の状態」については、一般に、死刑の執行に際して自己の生命が裁判に基づいて絶たれることの認識能力のない状態をいうものと解されている。
谷垣法務大臣は、御指摘の「申入書」、「意見書」及び「鑑定書」に目を通し、その内容を把握している。