答弁本文情報
平成二十五年十一月一日受領答弁第一七号
内閣衆質一八五第一七号
平成二十五年十一月一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員階猛君提出賭博罪及び富くじ罪に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員階猛君提出賭博罪及び富くじ罪に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ、また、賭博場開張行為の一部が日本国内において行われた場合、同法第百八十六条第二項の賭博開張図利罪が成立することがあるものと考えられる。
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、富くじの授受行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法第百八十七条第三項の富くじ授受罪が成立することがあるものと考えられる。
御指摘のような観点からの広報については、今後の社会情勢等を踏まえ、慎重に検討してまいりたい。