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答弁本文情報

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平成二十五年十一月十二日受領
答弁第三九号

  内閣衆質一八五第三九号
  平成二十五年十一月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出外国の情報機関による盗聴に対する安倍晋三内閣の認識等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出外国の情報機関による盗聴に対する安倍晋三内閣の認識等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「盗聴」という用語について確立した定義はないが、一般に、法令上の根拠なく他人の会話等をひそかに聞き取ることをいうと承知している。

二について

 お尋ねについては、第三国間の事案に関するものであり、お答えを差し控えたい。

三から五までについて

 お尋ねについては、政府の情報能力に関わることであり、これを明らかにすることにより、政府の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。なお、現在、政府においては、情報保全上の問題があるとは考えていない。

六について

 政府においては、法令を遵守し、適正な情報収集活動を行っている。



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