答弁本文情報
平成二十五年十一月十二日受領答弁第四六号
内閣衆質一八五第四六号
平成二十五年十一月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員山井和則君提出診療報酬プラス改定等による医療、介護従事者の賃上げの必要性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出診療報酬プラス改定等による医療、介護従事者の賃上げの必要性に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
医療従事者の賃金水準については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)等の関係法令に基づき、当該医療従事者が勤務する医療機関と当該医療従事者との間の契約で決められるものと承知している。政府としては、診療報酬改定に当たって、医療経済実態調査により医業経営の実態を把握し、物価及び賃金の動向など医療を取り巻く諸状況を総合的に勘案するとともに、中央社会保険医療協議会の審議を踏まえ、人件費を始め必要な経費が確保されるよう努めてきたところであり、平成二十六年度の診療報酬改定についても適切に対応してまいりたい。
介護従事者の賃金水準については、労働基準法等の関係法令に基づき、当該介護従事者が勤務する介護サービス事業所等と当該介護従事者との間の契約で決められるものと承知している。政府としては、今後、社会保障・税一体改革の中で、消費税率の引上げ並びに給付の効率化及び重点化により必要な財源を確保するとともに、介護職員の処遇改善に関する措置を検討してまいりたい。